NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
ワークビザポリシー大変革2:スタンダード型認証に必要となる証明の提案例

前回のポストからの続き     それでは気になる雇用主のAccreditationに必要になる証明として提案されているものの具体例を挙げていきたいと思います。   スタンダード型認証(Standard Accreditation)→1年間に5人以下の移民を雇用する雇用主に当て嵌まる認証型   認証できない雇用主条件: 1:雇用主が現在雇用主スタンドダウンリスト(違法行為によって移民をある程度の期間雇用できない状態である雇用主のリスト(https://www.employment.govt.nz/assets/Uploads/published-stand-down-report-2018-12-11.pdf)に載っている。 2:キーパーソン(会社社長;Director)が、 現在、破産手続き(同時廃止事件)中である 現在、破産手続き(管財事件)中である。 Director禁止リストに入っている。 移民法上、雇用主としての違法行為を行った、または違法な移民を雇用したことで有罪判決を受けたことがある。 過去5年以内に、移民法上での審査結果に一番影響を与えた虚偽の情報を提供したことがある。 3:エッセンシャルスキルズ部門ワークビザ保有者のビザ更新時から遡った期間、そのワークビザ保持者の就労条件に必要な年収(時給)を払っていなかった。     Accreditationに必要になる証明 移民の労働力搾取を最大限に防ぐ 雇用主が次のことを保証する様な就任過程を実施していること 1:移民に、ニュージーランドでの生活を支援する為の情報が提供されている。そして、 2:移民は自分たちの権利と資格、そしてそれらに関して専門家(機関)への相談ができる方法を知らされていて、ビザを更新する場合は、これらの権利と資格が与えられていることの証明の提示が必要となる。   例として 提供されている情報と情報源の証明(移民局移住チームが情報パックを提供する)。 移民に提供されている権利および資格情報のコピー(ビザ申請時に、申請者はこのレターの署名入りコピーを提出する必要がある)。オンライン教習も利用可能となる。 ビザの更新時に、年次有給休暇や疾病手当金などの受給資格が提供された証明を提出する必要がある。   ニュージーランド人のスキルアップやトレーニング 1:雇用主がニュージーランド人を積極的にトレーニングしてスキルアップさせていることを証明できること。 例として: 雇用主は、トレーニング予算、外部および内部の研修など、トレーニングやスキルアップ研修への取り組みを説明する情報の提供をする。   2:雇用主が労働市場への新規参入者または求職者を援助していることを証明できること。 例として:雇用主は、過去2年以内に新規参入者または求職者の雇用に貢献したことを90日のトライアル期間を超えてそれらを雇用し続けた雇用記録(もしくは外部の卒業生/実務経験/職場復帰プログラムなど)などで証明する必要がある。   昇給と就労条件向上 1:ビザの更新の際には、申請者の1時間あたりの賃金が中央値で少なくともドル単位で同期間上昇している必要がある。 例として:雇用主は給与上昇率を提供する必要がある。この率は申請者の年収額と一致する必要がある。 2:雇用主は、職場での安全衛生を移民特有のニーズに合わせて設定していて彼らが置かれている環境を考慮しているという証明を提示する必要がある。 例として:雇用主は、職場での安全衛生への取り組みと、それを移民に合わせて調整しているという証明を提供する必要がある。例として言語の障壁から生じる誤解や移民の出身国で行なっている安全衛生規定と異なる場合にどの様に移民にその点を理解させているのかなど   移民システムの統合性の維持 1:雇用主が採用した移民が過去12ヶ月間に解雇されたことがないこと。 2:利益相反についての積極的な開示。 3:認証がニュージーランドの移民法や雇用法や規則の統合に対してのリスクを生み出すと移民局オフィサーが判断した場合に認証への申請書は却下される。 4:認証過程で懸念がある場合、移民局オフィサーは、以下のことを確認するために雇用主に更なる情報を要求することがある。 a)雇用主の求人が純粋なものであるか b)申請者を雇用継続するのに財政的に安定しているか 例として 1と2の場合:雇用主からのステイトメント。 3の場合:雇用主への犯罪歴のチェックが入ることもある。 4の場合:移民局オフィサーの独自の判断次第で要求されることがある。   以上、雇用主にとって非常にハードルが高くなると思われます。   ニュージーランドランキング にほんブログ村

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ワークビザポリシーに大変革が起きる予定です。

ワークビザポリシーに大変革が起きる予定です。       12月18日、NZ政府は来年以降から導入予定のワークビザポリシー大改革プランの提案を発表致しました。   ワークビザの以下の部門 *Essential Skills *Approval in Principle *Work To Residence(Accredited Employer) *Work To Residence ( Long Term Skill Shortage List) *Silver Fern( Practical Experience) *Silver Fern( Job Search) を1種類のワークビザに統合し、外国人を雇用したい(ワークビザをサポートしたい)雇用主は移民局からの認証(Accreditation) を得ないと、外国人を雇用できない;つまりその認証が得られていない雇用先からのジョブオファーではワークビザを申請できないということになります。認証過程 は雇用主が以下の点を率先して行なっているかどうかで審査される提案になっております。 1: NZ人(NZ永住権;市民権保持者)がモチベーションを持って勤務継続や技能を向上できることのできる様なトレーニングシステムを使用している 2: 賃金の上昇や雇用条件の向上 3:移民の労働力搾取を最大限に防ぐための移民ポリシーやNZ雇用法の最低規定を遵守している 4:移民システム統合性を維持している   雇用主がまずはこれらの項目を満たしたBusiness Practice を継続していることでAccreditationを保持している必要があり、またそのAccreditationの期間も1年ごと更新のシステムにする様です。   Accreditationされている雇用先からのオファーで初めて今度は申請者の申請職種、雇用先の地域、年収によってレイバーマーケットチェックが行われるかどうかが判断される形になる様です。この辺りの詳細に関してはこれから専門家や一般の意見を聞いて煮詰めて最終的な提案までに持っていく形です。 専門家;一般の意見は来年中旬までの受付となっております。   ニュージーランドランキング にほんブログ村

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エンジニア;ITエンジニア関連の職種が多く入ったNZ長期人材不足職種リスト

前回の記事でご説明させて頂きましたLabour Market Check/TestですがこのNZ労働市場調査が免除になる職種が実はあります。 その職種はこちらの3つのリストに一覧として記載されております。     1:Long term skill shortage list: NZ全国で長期的に人手不足な職種一覧(NZ移民局発行最新版) http://skillshortages.immigration.govt.nz/long-term-skill-shortage-list.pdf   2:Immediate skill shortage list : リスト中の各職種に記載されている地域(regionの部分)で今すぐに人手が必要な職種一覧(NZ移民局発行最新版): 農場関連;建築関連;医療関連の職種が数多く入っております。 またWine Maker, Jockey, University Lecturer, Baker, Snowboard instructorやスカイダイビングのインストラクターなども入っております。 http://skillshortages.immigration.govt.nz/immediate-skill-shortage-list.pdf   3:Canterbury skill shortage list:カンタベリー地域で人手不足な職種一覧(NZ移民局発行最新版): 建築関連の職種が数多く入っております。Track Driverなども入っております。 http://skillshortages.immigration.govt.nz/canterbury-shortage-list.pdf   リストの中のどれかの職種でのNZ雇用があり真ん中の欄に記載されている学歴資格;職歴の条件を満たしている場合に初めてLabour Market Test/Check免除;つまり雇用主の広告掲載証明などが必要とならない申請となりますので通常ストレート認可となります。(我々アドバイザーや弁護士の間ではスラムダンクケースと呼んでおります)   -Long Term Skill Shortageリストに入った職種に関して– ITエンジニアやエンジニア関連の職種は数多くLong Term Skill Shortage Lis(長期人材不足職種リスト)入っておりますが 例えばページ3にEngineer(エンジニア)の職種が全て入っておりますが、 真ん中の欄に記載してある学歴資格;職歴の条件:   a: A Washington Accord accredited undergraduate (initial) engineering degree (listed – see Note 3) もしくは b: A Bachelor of Engineering with Honours (NZQF Level 8) もしくは c: A qualification at NZQF Level 7 or higher,…

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