Accredited Employer Work Visa ( AEWV ) 概要

いよいよ来月4日から現行のエッセンシャルスキルズ部門ワークビザポリシーから雇用主認証制度ワークビザポリシーAccredited Employer Work Visa /AEWV)へと変更となります。

そこでAEWVに関しての主要ポリシーが先月NZ移民局から発表されました。

AEWVですが

Step1:ワークビザをサポートする雇用主が認証完了

Step2:雇用契約書とレイバーマーケットテストが必要な職種は広告掲載証明+NZ市民権;永住権保持者の応募者で適切な人材がいなかった証明(エッセンシャルスキルズ部門と提出書類はほぼ同じ)

Step2で移民局が認可したらトーケン(特定の整理番号)を発行。

Step3:申請者がそのトーケン番号を記入し、申請者の健康やキャラクター面の基本チェックが行われ

問題無ければ終了。

という流れとなります。

AEWVでは現在のエッセンシャルスキルズ部門と同様にANZSCOの申請基準やレイバーマーケットテストなどはそのまま継続(下記**1と**2ご参照下さい)しますので

エッセンシャルスキルズ部門と同等の審査にプラスアルファでワークビザをサポートする雇用主が移民局に認証されるステップが一つ新たに加わった様なものと捉えて頂ければと思います。

ただしエッセンシャルスキルズ部門と比べ、AEWVでは申請者よりも雇用主に重点が置かれるプロセスになるので、Step1がクリアになればStep2の審査の難易度はエッセンシャルスキルズよりも落ちる可能性があります。

**1

申請者が、こちらのANZSCOと呼ばれるオーストラリア・ニュージーランド職種分類表に記載されている申請職種の学歴資格のレベル、もしくは職歴年数の条件を満たしていることで初めて申請可能となります。

https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/anzsco-australian-and-new-zealand-standard-classification-occupations/latest-release

**2

そしてレイバーマーケットテストを必ずパスする必要があります。

レイバーマーケットテストに関するご説明です。

***エッセンシャルスキルズ部門(今年7月以降はAEWV)では雇用主がSEEK;Trade Meなどの全国紙に広告掲載をしてNZ市民権;永住権保持者で適切な人材を優先して採用する努力を適切な選考過程を経て行なった所、申請者が一番最適であるという結果に至ったという証明を出して、その内容に移民局が納得しないとビザは認可されないので(こちらの移民局の審査をレイバーマーケットテストと呼びます)その為の証明書類の準備が必要となります。

そしてAEWVではLong Term Skill Shortage List、Immediate Skill Shortage List ( Regional Skill Shortage List), Canterbury ( Construction &Infrastructure Skill Shortage List) の3つのShortage Listも廃止され、Green List Occupationsという一つのリストが使用されることになります。このリストは下記のリンクになりますが、

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/work-and-employment/green-list-occupations

このリストに入った職種での雇用がありそのリスト内に記載された学歴資格や職歴年数や登録の条件などを満たしている申請者の場合、Fast-Track to Residenceに入った職種の場合には9月から永住権が直ぐに申請できる事になり(詳細はまだ正式な発表待ちです)、Work To Residenceに入った職種はAEWV取得から2年後に技能移民部門の様な英語力証明やEOIポイント必要無く永住権が申請できる事になりました。(こちらも詳細は正式な発表待ちです。しかしながら去年廃止されたWork To Residenceから2年後Residence from Workの申請、と同じ形になると思われます)

そしてGreen List Occupations に入った職種でリストの条件を満たしていればAEWVでレイバーマーケットテストが免除になります。

次回、AEWV気をつけるべき点に続きます。