NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
ワークビザポリシー大変革2:スタンダード型認証に必要となる証明の提案例

前回のポストからの続き     それでは気になる雇用主のAccreditationに必要になる証明として提案されているものの具体例を挙げていきたいと思います。   スタンダード型認証(Standard Accreditation)→1年間に5人以下の移民を雇用する雇用主に当て嵌まる認証型   認証できない雇用主条件: 1:雇用主が現在雇用主スタンドダウンリスト(違法行為によって移民をある程度の期間雇用できない状態である雇用主のリスト(https://www.employment.govt.nz/assets/Uploads/published-stand-down-report-2018-12-11.pdf)に載っている。 2:キーパーソン(会社社長;Director)が、 現在、破産手続き(同時廃止事件)中である 現在、破産手続き(管財事件)中である。 Director禁止リストに入っている。 移民法上、雇用主としての違法行為を行った、または違法な移民を雇用したことで有罪判決を受けたことがある。 過去5年以内に、移民法上での審査結果に一番影響を与えた虚偽の情報を提供したことがある。 3:エッセンシャルスキルズ部門ワークビザ保有者のビザ更新時から遡った期間、そのワークビザ保持者の就労条件に必要な年収(時給)を払っていなかった。     Accreditationに必要になる証明 移民の労働力搾取を最大限に防ぐ 雇用主が次のことを保証する様な就任過程を実施していること 1:移民に、ニュージーランドでの生活を支援する為の情報が提供されている。そして、 2:移民は自分たちの権利と資格、そしてそれらに関して専門家(機関)への相談ができる方法を知らされていて、ビザを更新する場合は、これらの権利と資格が与えられていることの証明の提示が必要となる。   例として 提供されている情報と情報源の証明(移民局移住チームが情報パックを提供する)。 移民に提供されている権利および資格情報のコピー(ビザ申請時に、申請者はこのレターの署名入りコピーを提出する必要がある)。オンライン教習も利用可能となる。 ビザの更新時に、年次有給休暇や疾病手当金などの受給資格が提供された証明を提出する必要がある。   ニュージーランド人のスキルアップやトレーニング 1:雇用主がニュージーランド人を積極的にトレーニングしてスキルアップさせていることを証明できること。 例として: 雇用主は、トレーニング予算、外部および内部の研修など、トレーニングやスキルアップ研修への取り組みを説明する情報の提供をする。   2:雇用主が労働市場への新規参入者または求職者を援助していることを証明できること。 例として:雇用主は、過去2年以内に新規参入者または求職者の雇用に貢献したことを90日のトライアル期間を超えてそれらを雇用し続けた雇用記録(もしくは外部の卒業生/実務経験/職場復帰プログラムなど)などで証明する必要がある。   昇給と就労条件向上 1:ビザの更新の際には、申請者の1時間あたりの賃金が中央値で少なくともドル単位で同期間上昇している必要がある。 例として:雇用主は給与上昇率を提供する必要がある。この率は申請者の年収額と一致する必要がある。 2:雇用主は、職場での安全衛生を移民特有のニーズに合わせて設定していて彼らが置かれている環境を考慮しているという証明を提示する必要がある。 例として:雇用主は、職場での安全衛生への取り組みと、それを移民に合わせて調整しているという証明を提供する必要がある。例として言語の障壁から生じる誤解や移民の出身国で行なっている安全衛生規定と異なる場合にどの様に移民にその点を理解させているのかなど   移民システムの統合性の維持 1:雇用主が採用した移民が過去12ヶ月間に解雇されたことがないこと。 2:利益相反についての積極的な開示。 3:認証がニュージーランドの移民法や雇用法や規則の統合に対してのリスクを生み出すと移民局オフィサーが判断した場合に認証への申請書は却下される。 4:認証過程で懸念がある場合、移民局オフィサーは、以下のことを確認するために雇用主に更なる情報を要求することがある。 a)雇用主の求人が純粋なものであるか b)申請者を雇用継続するのに財政的に安定しているか 例として 1と2の場合:雇用主からのステイトメント。 3の場合:雇用主への犯罪歴のチェックが入ることもある。 4の場合:移民局オフィサーの独自の判断次第で要求されることがある。   以上、雇用主にとって非常にハードルが高くなると思われます。   ニュージーランドランキング にほんブログ村

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NZ調理師コース;2年間通わないとオープンワークビザが出ない。。:(

2年間のシェフのコースに通う予定だったけど、、1年間にしてそのあとEssential Skills部門でワーク申請?お奨めできません!         2012年4月のポリシー改正によりレベル4から6のコースは2年間 *2015年の3月の更なる改正によりレベル4から6のコースは60週間(もしくは30週間ずつ2つのコース*2つめのコースが1つめのコースより上のレベルのコースである)通わないとその後オープンワークビザ(Post-study work visa – open) が申請できなくなりました。   そこで30週間の1年目のコースを終えた後に2年目のコースには行かず1年目のコースで学んだ学科と関係したフルタイム雇用を得てそのままエッセンシャルスキル部門のワークビザを申請;取得してその後技能部門での永住権に繋げようとする方も多い様です。     この方法を使用しようとされる方は特にシェフの方に多い様ですが(コース1年目在学中のアルバイト先が1年目終了後フルタイムのジョブオファーを提案するケースが多い)オークランドでは特に正直お奨めできる方法ではありません。   全くシェフとしての経験がなく1年間のシェフのdiplomaコースに通い、シェフとしてのワークビザ・永住権申請条件(diploma以上の関連した学歴資格)は満たしているとしてもエッセンシャルスキル部門でのlabor marketチェックでつっこまれてしまう可能性大です。     Labour Marketチェックに関しては次回の記事で書かせて頂きます。     *成功する移住はまずは正しい情報から ビザに関するお問い合わせは お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。      

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NZエッセンシャルスキル部門ワーク(就労)ビザ(Case Study 4)

日本から申請された美容師の方 昨今のEssential Skills部門でのワークビザではLabor Marketチェックの厳しさと共に審査の行方も増々厳しくなって来ております。 日本で数年の美容師の経歴の有る方がNZでのサロン経営者から雇用のオファーを貰いましたので日本から申請するという事になりました。 弊社の経験上、<美容師>さんは移民局から同じスキルレベルであるなら何故NZにいる永住権/市民権保持者を雇用しないのかと言われる傾向にあります。 ですので<普通の美容師>ですとまずこの方向に持って行かれてしまう恐れが有るという訳です。 考えてみればそうですよね、美容師さんというのは日本人だろうとNZにいる方だろうとどこの国の方でも前世界共通したスキルな訳ですから、例えば同じ職歴年数で応募があった場合、わざわざ海外からの候補者を雇用する必要が雇用主にとっても何のメリットがあるの?という風に思われてしまうというのは確かに頷けます。 そうしますとその申請者が同じ<美容師>という職種でも、広告掲載に応募してくるであろう他の候補者とどうにかして差別化を図る必要が出て来るという訳です。 そこで同じ<美容師>という職種でも特殊なスキルを持っている;若しくは追加のスキルが要求されると言う形の応募要項であればどうなりますでしょうか。 弊社に御申し込みをされました御客様はその<エキストラ>のスキルを持っておりました。そのエキストラのスキルの部分が正にサロンの雇用主の方も求めていたものでしたので、一般の美容師としてのスキルのみを持ち合わせた他のNZからの候補者よりもより最適であるという部分で確実に選ばれるはずでしょうし、その点を十分に強調した書類を提出した事により移民局もその点に納得した様で、PPIレターも何も無しに結果3年間のワークビザが上海支局の担当オフィサーからスムーズに認可されました。

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