NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)のEOI職歴年数ポイントに関しての注意点

SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)が2017年の10月のポリシー大変更により、EOIポイントが160まで引き上げられ、英語圏で取得した学位があるなど以外にはIELTS6.5が必須となりました。   そこでEOIのポイント計算ですが、職歴年数に関してのポイント計算が前ポリシーの時と大きく変わりましたので非常に気をつけなければいけない点があります。   新ポリシーでは申請職種に関連した学歴資格がANZSCOに記載されている条件として無い申請者は、その代わりになる関連したANZSCOに記載されている条件の職歴年数分が合計職歴年数から引かれることとなりました。   例えばRestaurantManagerの場合には、関連したDiploma以上の学歴資格があるもしくは3年以上の職歴年数があることとANZSCOには記載されております。 http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+1411+Cafe+and+Restaurant+Managers   ですので関連したDiploma(Hospitality関連のコース卒業資格など)がない申請者の場合には、最低でも3年の関連した職歴年数があって初めて申請条件を満たす事ができるのと、申請者の合計職歴年数からこちらの3年間が引かれたものが、EOI合計職歴年数に加算できるという事になります。 この3年の職歴年数は申請職種に関連したものであれば良く、必ずしもSkilled Employment(ANZSCOレベル1−3の専門職)である必要はないので(Prior Work Experienceと呼ばれます) 例えばWaiter, Supervisor, Assistant Managerなどでも問題ありません。しかしながらこのPrior Work Experience以降の職歴はSkilled Work Experienceと呼ばれ、ANZSCOのRestaurant Managerとしての業務内容例を80%以上満たした場合のみ、なおかつお給料もそのポジションレベル相応のものをもらっていた場合のみEOI職歴年数ポイント加算が可能となります。 Restaurant Manager業務内容例: planning menus in consultation with Chefs planning and organising special functions arranging the purchasing and pricing of goods according to budget maintaining records of stock levels and financial transactions ensuring dining facilities comply with health regulations and are clean, functional and of suitable appearance conferring with customers to assess their satisfaction with meals and service selecting, training and supervising waiting and kitchen staff…

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就職サポート成功例ケース6: Civil Engineer ( Project Manager)

こちらはスリランカのお客様です。 Master(修正過程)を卒業しましてスリランカで20年以上Project Managerとして下水などの土木関連事業設計、橋、高速道路などの建設のProject Managementに従事してきました。   就職先Huntingでは15件以上の土木関連の会社やエンジニア関連の会社からインタビューのお誘いを受けまして3件目に回ったガソリンスタンドを全国に設定する業務を専門に行なっている会社からContract Manager(Project Manager)として年収NZ$100,000ほどの内定取得を果たしました。 その後はエッセンシャルスキルズ部門でのワークビザも5年で認可、技能移民部門での永住権申請もスムーズに行きまして無事に認可されました。 ご家族も非常に喜んでおります。 おめでとうございました。   にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報)ランキング

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ワークビザポリシーに大変革が起きる予定です。

ワークビザポリシーに大変革が起きる予定です。       12月18日、NZ政府は来年以降から導入予定のワークビザポリシー大改革プランの提案を発表致しました。   ワークビザの以下の部門 *Essential Skills *Approval in Principle *Work To Residence(Accredited Employer) *Work To Residence ( Long Term Skill Shortage List) *Silver Fern( Practical Experience) *Silver Fern( Job Search) を1種類のワークビザに統合し、外国人を雇用したい(ワークビザをサポートしたい)雇用主は移民局からの認証(Accreditation) を得ないと、外国人を雇用できない;つまりその認証が得られていない雇用先からのジョブオファーではワークビザを申請できないということになります。認証過程 は雇用主が以下の点を率先して行なっているかどうかで審査される提案になっております。 1: NZ人(NZ永住権;市民権保持者)がモチベーションを持って勤務継続や技能を向上できることのできる様なトレーニングシステムを使用している 2: 賃金の上昇や雇用条件の向上 3:移民の労働力搾取を最大限に防ぐための移民ポリシーやNZ雇用法の最低規定を遵守している 4:移民システム統合性を維持している   雇用主がまずはこれらの項目を満たしたBusiness Practice を継続していることでAccreditationを保持している必要があり、またそのAccreditationの期間も1年ごと更新のシステムにする様です。   Accreditationされている雇用先からのオファーで初めて今度は申請者の申請職種、雇用先の地域、年収によってレイバーマーケットチェックが行われるかどうかが判断される形になる様です。この辺りの詳細に関してはこれから専門家や一般の意見を聞いて煮詰めて最終的な提案までに持っていく形です。 専門家;一般の意見は来年中旬までの受付となっております。   ニュージーランドランキング にほんブログ村

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事業経歴が無くても認可されております。

YISはフランチャイズ起業もサポートしております。弊社の御紹介させて頂く高売り上げのフランチャイズ事業で御客様の多くが起業家プラス部門ワークビザ(NZ$500,000以上を投資した事業設立後半年後に最低3人の永住権/市民権保持者を雇用すれば永住権が申請出来る起業家部門の特別部門です。)を取得しております。

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フランチャイズ起業で起業家プラス部門ワークビザ申請

弊社の御紹介させて頂く売り上げが非常に良いフランチャイズ事業を買い取る事で年間NZ$700,000-800,000の売り上げを確保する事が可能です。 こちらの事業購入者はEntrepreneur Plus Work Visa(起業家プラス部門でのワークビザ)を取得している方もいらっしゃいます。 Entrepreneur Plus Work Visa(起業家プラス部門でのワークビザ)というのは通常の起業家ワークビザはポイントが120以上であれば投資金額最低NZ$100,000で申請可能ですが(その代わり事業設立後2年間売り上げを事業計画書通りに上げないと永住権申請が難しくなります)、こちらの特別起業ワークビザ部門では投資金額がNZ$500,000以上必要であるのと、事業設立後、NZ市民権/永住権保持者を半年で3人以上フルタイム雇用したという証明が必要となります。しかしながらこれらの証明があれば永住権申請が可能となりますので通常の起業家部門の様に2年間売り上げを気にして永住権申請を待つ必要が無くなるという事になります。

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起業家部門、投資家部門申請代行サポートサービス

YISは元移民局ビジネス支局のマネージャーが経営しておりますビジネスコンサルテイング会社と提携しております。このビジネスコンサルテイング会社と提携する事に依り、以下のサービスを御提供する事が可能です。 1:起業家ワークビザ申請に必ず必要な予定起業事業に関するサービス;商品の詳細に渡るマーケテイングリサーチ;事業計画書(50〜100ページ程になります) 2:最新の起業家部門でのポリシーやビジネス支局の最近の審査傾向等のアドバイス 3:ビジネス支局の好む事業形態や逆に嫌う傾向のある事業形態のアドバイス 4:申請者の方のバックグラウンド等から判断したお勧めの事業形態のオプションに関するコンサルテーション 5:起業から事業開始までのパッケージとしてのサポート 6:事業内容の改善点や売り上げ向上へ向けてのビジネスマーケテイングコンサルテイング 7:NZ企業でのお勧めの投資先の御紹介 等、この他にもフレクシブルなサービスを御提供する事が可能ですのでビジネス関連での申請を御希望の方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

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YISのビザ申請代行サービス

YISは一つ一つのケースを大事に扱い、お客様が理想とするビザ取得という目標を達成する為に、YISの長年の豊富な経験を最大限に活かした申請代行業務を行います。 YISのサービスは申請前のアドバイスからビザ取得までの全過程に於いてのビザ申請代行を承らせております。 又、コンサルタントサービス料金は市場での標準と比べてもリーゾナブルで、その値段に全ての代行サービスの費用が含まれる事になります。 ケースが次の過程に運ぶ事に、 又、業務が加わる毎に別にチャージをする事は有りません。 そしてケースの難易度により若干料金が変動する場合も有りますが、大抵の場合には決まったサービス料金が設定されており、そのサービス料金内で全ての申請代行を行う事になります。 以下がYISのクライエント方へのサービス内容です。是非御興味をお持ち頂ければ幸いです。 クライアントの方の現状やバックグラウンドから査定して最も理想なビザの種類、カテゴリーへのアドバイス 申請ビザの詳しいケースの流れや審査の動向に関するアドバイス 申請ビザに必要となる情報や証明書類に関するアドバイス 申請ビザ申請書の記入 申請ビザに必要な証明書類や情報詳細の準備 職歴証明書や現行のNZ雇用法に則った雇用契約書のサンプル作成 クライアントの雇用主の方との連絡 クライアントとの電話、eメール、直接の面談での連絡 申請書提出 技能部門永住権申請に於いて担当オフィサーがクライアントに万が一にも英語インタビューを行った場合の対策としての質疑応答回答例の作成 ビザ申請審査中の担当オフィサーとの連絡 クライアントへの定期的な申請書の最新の審査状況の報告 ビザ申請審査中に担当オフィサーから要求される追加の証明書類、情報のクライアントへの報告 ビザ申請審査中に担当オフィサーから要求される追加の証明書類、情報の担当オフィサーへの提出 担当オフィサーから申請書の内容に関して言及される箇所がある場合のオフィサーへのアピールの手紙作成やその他の関連した証明書類、情報の提出 担当オフィサーから返却された提出した証明書類の受領とそれらのクライアントへの返却 NZQA申請代行(オプショナルサービス;別料金) 無犯罪証明書申請代行(オプショナルサービス;別料金) フィルとのやり取りやフィルとクライアントの中間に入ってのマーケテイングリサーチ;ビジネスプラン内容に関してのアドバイス提供、翻訳;通訳作業(起業家ワークビザのみ) YIS のクライエントの方へのサービスはクライエントの方御自身のみ取得出来る証明書類を揃えて頂く以外には、全てのビザ申請過程に於ける代行業務を行う事になります。 却下されてしまったケースに於いては、クライエントの方との相談により、今後の方針;例えば法廷へのアピール;同じビザの再申請;違う種類のビザ申請等を決めて行く事になります。

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NZの職歴;ビザが無くともKiwi雇用主からジョブオファーもらえます。

ニュージーランド就職サポート:   弊社の提携するジョブハンターはとにかく一般の方が行うジョブハンテイングとは180度ポテンシャル雇用主へのアプローチ方が違います。 彼のサポートを御利用された方は全員、Kiwiの雇用先を得てビザ申請に成功しております。 皆様全員、NZでの職歴無しです。 Electrician、Software Developer, Engineer, Hair Dresser, Chef, Accountant, Distribution Manager, Clinical Phycologist, Farm Manager等、多岐に渡る職種をサポートして参りました。 現在の所は日本からの就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方とNZでの学校を終えて1年間のオープンワークビザを保持している間での就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方と2パターンが主です。 どうしてもNZ永住を実現したいしかし技能部門での永住権申請に繋がる就職先が見付からないという方は是非御相談にお越し頂ければお力になれると思います。 就職サポート成功例を是非御覧下さい。

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