エンジニア;ITエンジニア関連の職種が多く入ったNZ長期人材不足職種リスト

前回の記事でご説明させて頂きましたLabour Market Check/TestですがこのNZ労働市場調査が免除になる職種が実はあります。

その職種はこちらの3つのリストに一覧として記載されております。

 

 

1:Long term skill shortage list: NZ全国で長期的に人手不足な職種一覧(NZ移民局発行最新版)

http://skillshortages.immigration.govt.nz/long-term-skill-shortage-list.pdf

 

2:Immediate skill shortage list : リスト中の各職種に記載されている地域(regionの部分)で今すぐに人手が必要な職種一覧(NZ移民局発行最新版):

農場関連;建築関連;医療関連の職種が数多く入っております。

またWine Maker, Jockey, University Lecturer, Baker, Snowboard instructorやスカイダイビングのインストラクターなども入っております。

http://skillshortages.immigration.govt.nz/immediate-skill-shortage-list.pdf

 

3:Canterbury skill shortage list:カンタベリー地域で人手不足な職種一覧(NZ移民局発行最新版):

建築関連の職種が数多く入っております。Track Driverなども入っております。

http://skillshortages.immigration.govt.nz/canterbury-shortage-list.pdf

 

リストの中のどれかの職種でのNZ雇用があり真ん中の欄に記載されている学歴資格;職歴の条件を満たしている場合に初めてLabour Market Test/Check免除;つまり雇用主の広告掲載証明などが必要とならない申請となりますので通常ストレート認可となります。(我々アドバイザーや弁護士の間ではスラムダンクケースと呼んでおります)

 

-Long Term Skill Shortageリストに入った職種に関して

ITエンジニアやエンジニア関連の職種は数多くLong Term Skill Shortage Lis(長期人材不足職種リスト)入っておりますが

例えばページ3にEngineer(エンジニア)の職種が全て入っておりますが、 真ん中の欄に記載してある学歴資格;職歴の条件:

 

a: A Washington Accord accredited undergraduate (initial) engineering degree (listed – see Note 3)

もしくは

b: A Bachelor of Engineering with Honours (NZQF Level 8)

もしくは
c: A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from IPENZ certifying that the degree and any further learning meet the benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer professional status in New Zealand

もしくは
d:NZ registration as a Chartered Professional Engineer by the Institution of Professional Engineers New Zealand.

のどれかの学歴条件を満たした場合:つまり

⭐️aのワシントン協定認定学位ですが日本の大学のエンジニアの学位は比較的多く入っておりますので日本でエンジニア専攻の学位を保持していればこちらの条件に当てはまる可能性もあります。

エンジニア専攻の修士課程を日本で取得している方は自動的に上記bとなります。

a,bの条件に入らない場合にはcのIPENZからの認定レターがある場合もしくはdのIPENZに公認エンジニアとして登録した場合:

 

に、以下の形でのワークビザもしくは永住権申請が可能となります。

 

1:NZ企業からの雇用がない場合

IELTS6.5の英語力証明もしくは英語環境で取得した学歴資格;職歴の証明とともにSM5.5.c.iii使用でIELTS免除で永住権申請;

その結果

⭐永住権がダイレクトに認可される

もしくは

9ヶ月のSMCジョブサーチオープンワークビザが認可される←最近はほぼこちらの結果になる傾向

 

2:NZ企業からの雇用がある場合

(a)IELTS6.5の英語力証明もしくはSM5.5.c.iii使用で英語環境で取得した学歴資格;職歴の証明とともにIELTS免除で永住権申請

もしくは

(b)エッセンシャルスキル部門でのワークビザをレイバーマーケット調査無しで申請取得(つまりストレート認可が保証される)→その後1年以上NZで雇用されてからSM5.5.c.iiポリシーを使用してIELTSスコア免除を狙って技能移民部門で永住権申請

もしくは

(c)Work To Residence Long Term Skill Shortage work visa部門でのワークビザを申請;取得して2年後にResidence from Work部門で永住権申請。

⭐️こちらの部門でワークビザを取得後2年間、同じ職種にて雇用されていれば(雇用先が変わっても同じ職種であれば大丈夫です)IELTS証明なしで永住権申請が自動的に可能となります。*永住権申請時の年収はNZ$45,000以上である必要がありますが2年間ずっと通してこの額である必要はありません。

(d) Work To Residence Long Term Skill Shoratge Work visa部門でのワークビザを申請;取得してIELTS6.5取得次第もしくは1年後スコア免除を狙って技能移民部門で永住権申請。

⭐️弊社の提携先の就職先ハンターはNZ企業からのエンジニア;ITエンジニアの雇用先取得の経験が非常に豊富です。70%の方がNZでの学位;職歴;ビザ無しでの就職サポートのお申し込みですが特に日本の技術を持ったエンジニアはNZ企業ではかなり重宝されますのでビザサポートをしてくれるNZ企業はまず問題なく見つかります。

 

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そして実はもう一つ、エッセンシャルスキル部門でのワークビザ申請でレイバーマーケットテストが免除になるという条件があります。それは移民ポリシーWK2.5.15

⭐️技能移民部門で永住権をエッセンシャルスキルワークビザ申請書と同じ職種;雇用先の元で既に申請していてITA(本申請への招待状)もしくは申請書がまだ審査中である

 

です。

それではご参考になれば幸いです。