NZエッセンシャルスキル部門ワーク(就労)ビザ(Case Study 4)

日本から申請された美容師の方

昨今のEssential Skills部門でのワークビザではLabor Marketチェックの厳しさと共に審査の行方も増々厳しくなって来ております。

日本で数年の美容師の経歴の有る方がNZでのサロン経営者から雇用のオファーを貰いましたので日本から申請するという事になりました。

弊社の経験上、<美容師>さんは移民局から同じスキルレベルであるなら何故NZにいる永住権/市民権保持者を雇用しないのかと言われる傾向にあります。

ですので<普通の美容師>ですとまずこの方向に持って行かれてしまう恐れが有るという訳です。

考えてみればそうですよね、美容師さんというのは日本人だろうとNZにいる方だろうとどこの国の方でも前世界共通したスキルな訳ですから、例えば同じ職歴年数で応募があった場合、わざわざ海外からの候補者を雇用する必要が雇用主にとっても何のメリットがあるの?という風に思われてしまうというのは確かに頷けます。

そうしますとその申請者が同じ<美容師>という職種でも、広告掲載に応募してくるであろう他の候補者とどうにかして差別化を図る必要が出て来るという訳です。

そこで同じ<美容師>という職種でも特殊なスキルを持っている;若しくは追加のスキルが要求されると言う形の応募要項であればどうなりますでしょうか。

弊社に御申し込みをされました御客様はその<エキストラ>のスキルを持っておりました。そのエキストラのスキルの部分が正にサロンの雇用主の方も求めていたものでしたので、一般の美容師としてのスキルのみを持ち合わせた他のNZからの候補者よりもより最適であるという部分で確実に選ばれるはずでしょうし、その点を十分に強調した書類を提出した事により移民局もその点に納得した様で、PPIレターも何も無しに結果3年間のワークビザが上海支局の担当オフィサーからスムーズに認可されました。