NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
NZ技能移民部門永住権: 申請で気をつける点1:IELTS証明免除を狙った申請の場合

前回の記事で触れさせていただいたシェフと言えば日本食レストラン で働くシェフの方が私のお客様でも非常に多いのですが 大抵の方が<英語力証明>つまり<IELTS6.5>以上のスコアの証明提出に 悩まされております。 そこで移民ポリシーSM5.5.c.iiの<NZでSkilled Employment(専門職)で 1年以上雇用されていればこのスコアと同等レベルの英語力があるだろうと判断される為免除になる考慮がされる>を使用して申請するのですが、このポリシーはあくまで申請者がIELTS6.5レベル同等以上の英語力を日常的に維持している環境にいるだろうと想定された上でオフィサーが適用するかを決めるというものです。 その上でしかしながらやはり申請者の英語力を実際に確認するべきと判断・もしくは申請者の業務内容が本当にANZSCO通りのものなのかを確認するべきと判断・もしくは両方の理由で担当オフィサーは電話を掛けてくる場合がほとんどです。 しかしながらインタビューまで持ち込んでしまえば聞かれる内容への対策を練っておけば傾向と対策で何とか乗り切ることは可能です。 ですので例えば英語力をそんなに使用しないでも済む職場にいる場合にはこちらのポリシーが利用できなくなる可能性が高くなります。 以前私にコンサルテーションにご相談に来た方でご自分でSMCを申請したところ、本申請書提出後担当オフィサーが決まり次第即、そのオフィサーから<あなたの職場は日本食レストランであるから従業員も日本人ばかりで日本語ばかりしか話さないでしょう、なのでIELTS6.5の提出をまずしないと審査は前に進むことはありません>との手紙が来たということで本人はまずそのスコアが出せないのでどうしたら良いのかというものでした。 残念ながら一度オフィサーに<英語力を使用しなくて済む職場にいるのでIELTS6.5を出すように>と判断が決定されてしまうと、その決定を覆すことは非常にポリシー上難しくなります。 にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報) ブログランキングへ

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NZ永住権技能部門(SMC)ケーススタデイ2:Chefでの申請

最近急増のChefでの申請者が陥り易いSMCの罠 最近のトレンドである、日本での学歴や職歴に全く関係の無い Cookery(調理師学校)入学→卒業→オープンワーク取得→<シェフ>のポジションを得て直ぐに永住権を申請というパターンの方が増えておりますが*この理由は卒業後の雇用の機会がシェフが一番多く存在するだろうと言う事で皆様調理師学校に入学さるのだと思いますが、確かに、<シェフ>は特に日系のレストランでは常に募集されておりますので他の職種に比べ日本人の方も比較的雇用機会を取得し易いし、永住権申請も卒業後直ぐに行う事が出来るので最短コースだと思われるのでしょう。 しかしながら、昨今のSMC審査では以前の記事でも触れさせて頂いた様に、ANZSCOに則った業務を実際に行っているかどうかをオフィサーがしつこく探って来ます。そうしますと<シェフ>の場合にはANZSCOの業務内容 Planning menus, estimating food and labour costs, and ordering food supplies Monitoring quality of dishes at all stages of preparation and presentation Discussing food preparation issues with Managers, Dietitians and kitchen and waiting staff Demonstrating techniques and advising on cooking procedures Preparing and cooking food Explaining and enforcing hygiene regulations May select and train staff May freeze and preserve foods の特に一行目 Planning menus, estimating food and labour costs, and ordering food supplies を実際に行っているのかどうかを学校を卒業したての新卒の申請者の場合には事細かく聞いて来るオフィサーも増えて来ております。 さてそこでこの様な業務内容を学校卒業仕立ての新米シェフが実際に任される事が出来るのでしょうか?現実にはこの様な業務内容を任させるという事はかなりの職歴を積んだシェフ(Head, Executive, Seniorレベルのシェフ)と思われますので、ほとんどのレストランがまだ実経験の無いJunior Chefに上記の様な業務を任せる事は現実的で無いと思われるからです。 これから調理師学校に通い、卒業後シェフのポジションを取得しその後SMCでの永住権申請を御計画していた方 は十分この様な昨今のSMC審査傾向も念頭に入れる必要があると思われます。

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NZ技能移民部門永住権:マネージャー職

フランチャイズ形態の日本食系列でのお店での支店長。 昨今の技能移民部門の永住権申請では申請者の実際に行っている業務内容が、ANZSCOに掲載されている申請者のポジションが属する職種名に代表される業務内容の一覧とほぼ類似;一致しているかを移民局が徹底的に調べる傾向にあります。目に見える証明書類を提出する様に要求される;若しくはインタビューで事細かに実際の業務内容を聞いて来る;若しくは直接の訪問で申請者の実際の仕事ぶりを偵察に来るオフィサーもいます。このオフィサーをVerification Officerと言います。*Verification オフィサーはケースオフィサー(担当オフィサー)とは異なります。この点に関して技能移民部門での永住権審査の過程の説明と共に後日改めて説明させて頂きます。 ですので申請者の申請ポジション名を間違えて選んでしまうととんでも無い事になってしまうのです。 今回の御客様の場合には彼の業務内容からして申請ポジション名はRetail Managerで行くには余りに危険と判断しました。又、チェーン/フランチャイズのビジネス形態の事業での店主はフランチャイザーがRetail ManagerとしてANZSCOに記載してある業務の主な部分を行っているので、店長としてその業務はほとんど行う必要が無いであるだろうと移民局に推測される傾向となっており、非常に難航するケースになるパターンとなっております。 実際に御客様がされている業務内容に一番近く適切である職種名をANZSCOリストから選び、その職種グループでの業務内容一覧に合う形で、実際に御客様が行っている業務内容や具体例が分る形での証明書類作成と担当オフィサーが質問すると想定されるインタビューの質問内容とその内容毎への具体的な例を挙げた対応策に万全を尽くさせて頂きました。 審査の過程で予想通り、担当オフィサーから御客様に業務内容に関して細部に渡るインタビューが行われましたが(賞味1時間近くのものでした)対策を十分に練っていた御陰でオフィサーの質問もかなり細かい厄介なものでしたが、実際の業務上に起きる具体例を挙げて説明する事により信憑性と説得性が上がり、オフィサーはかなり満足した模様で、インタビューの1週間後に見事に認可の結果を受け取る事が出来ました。 昨今の技能移民部門永住権の申請では申請者が実際に行っている業務内容がANZSCOの職種名/業務内容に一致するかをケースオフィサーがかなり事細かに調べようとします。 特にRetail Manager, Restaurant(Café Manager),Sales, Business, Marketingに関する職種、Chefも最近はその傾向にありますので十分な対策が必要です。

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