NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
Accountantも募集中です。

AEWVをこれから申請する予定のお客様の雇用主が同じ会社でAccountantを現在探しております。 年収は経験次第ですがNZ$70,000~80,000スタートとなります。AEWV、SMC両方サポートして頂けます! AEWV申請に於いてはStep1のAccreditationは既に済んでおります。 関連した学位や職歴のある方は是非お問い合わせ下さい!適切だと判断させて頂ければ弊社のビザ申請代行サービスサポート共にこちらのお仕事でAEWV、SMC認可実現をお約束致します! ご興味のある方のお問い合わせをお待ちしております。

Read More

NZの高級レストランでChef, Kitchenhand, Restaurant Manager, Bartender, Waiter, Waitress大募集!!!

私のNZでの長いお付き合いのある友人の長女さんがNZでの大手レストラングループ会社のCEOを勤めておりますが現在各セクターにおいての人材が足りなくて本当に困っております!!! NZの大手リクルートメント会社を通しても長い事探している状況ですが本当に見つからなく、AEWVやSMCのサポートがいつでもできる状態なので是非誰か人材がいれば紹介して欲しいとのです。 こちらの会社はNZで高級で有名なレストランを幾つも経営され、実際にも過去にワークビザ、永住権も認可されており勤務場所もNZでの一等地ですので気持ち良くお仕事できると思います!弊社のビザ申請代行サービスをご利用希望で申請ポジションに適切と判断された方には直ぐにご紹介させて頂きます。 AucklandではNewmarketとViaductそしてQueenstownと働きたい場所も選べます。 調理やバーテンダーの経験、ホールでの接客に自信のある方のご応募を是非お待ちしております。

Read More

NZ移住を目指している電気工事士の方、お仕事即ご紹介できます!
white clouds

日本での電気工事士の職歴年数4年以上ある方、私の知り合いのNZの雇用主が現在日本の電気工事士を探しております。 EWRBでのLimited Certificateの申請、取得のサポートから、AEWVが認可されるまでの条件も全て揃っておりますので、条件の合う方であれば今すぐにお仕事ご紹介できます。 弊社の申請代行サービスにご契約して頂いた方に即にご紹介できますので電気工事士の方、ご興味のある方は是非今直ぐご連絡下さい! お待ちしております!

Read More

ワークビザポリシー大変革2:スタンダード型認証に必要となる証明の提案例

前回のポストからの続き     それでは気になる雇用主のAccreditationに必要になる証明として提案されているものの具体例を挙げていきたいと思います。   スタンダード型認証(Standard Accreditation)→1年間に5人以下の移民を雇用する雇用主に当て嵌まる認証型   認証できない雇用主条件: 1:雇用主が現在雇用主スタンドダウンリスト(違法行為によって移民をある程度の期間雇用できない状態である雇用主のリスト(https://www.employment.govt.nz/assets/Uploads/published-stand-down-report-2018-12-11.pdf)に載っている。 2:キーパーソン(会社社長;Director)が、 現在、破産手続き(同時廃止事件)中である 現在、破産手続き(管財事件)中である。 Director禁止リストに入っている。 移民法上、雇用主としての違法行為を行った、または違法な移民を雇用したことで有罪判決を受けたことがある。 過去5年以内に、移民法上での審査結果に一番影響を与えた虚偽の情報を提供したことがある。 3:エッセンシャルスキルズ部門ワークビザ保有者のビザ更新時から遡った期間、そのワークビザ保持者の就労条件に必要な年収(時給)を払っていなかった。     Accreditationに必要になる証明 移民の労働力搾取を最大限に防ぐ 雇用主が次のことを保証する様な就任過程を実施していること 1:移民に、ニュージーランドでの生活を支援する為の情報が提供されている。そして、 2:移民は自分たちの権利と資格、そしてそれらに関して専門家(機関)への相談ができる方法を知らされていて、ビザを更新する場合は、これらの権利と資格が与えられていることの証明の提示が必要となる。   例として 提供されている情報と情報源の証明(移民局移住チームが情報パックを提供する)。 移民に提供されている権利および資格情報のコピー(ビザ申請時に、申請者はこのレターの署名入りコピーを提出する必要がある)。オンライン教習も利用可能となる。 ビザの更新時に、年次有給休暇や疾病手当金などの受給資格が提供された証明を提出する必要がある。   ニュージーランド人のスキルアップやトレーニング 1:雇用主がニュージーランド人を積極的にトレーニングしてスキルアップさせていることを証明できること。 例として: 雇用主は、トレーニング予算、外部および内部の研修など、トレーニングやスキルアップ研修への取り組みを説明する情報の提供をする。   2:雇用主が労働市場への新規参入者または求職者を援助していることを証明できること。 例として:雇用主は、過去2年以内に新規参入者または求職者の雇用に貢献したことを90日のトライアル期間を超えてそれらを雇用し続けた雇用記録(もしくは外部の卒業生/実務経験/職場復帰プログラムなど)などで証明する必要がある。   昇給と就労条件向上 1:ビザの更新の際には、申請者の1時間あたりの賃金が中央値で少なくともドル単位で同期間上昇している必要がある。 例として:雇用主は給与上昇率を提供する必要がある。この率は申請者の年収額と一致する必要がある。 2:雇用主は、職場での安全衛生を移民特有のニーズに合わせて設定していて彼らが置かれている環境を考慮しているという証明を提示する必要がある。 例として:雇用主は、職場での安全衛生への取り組みと、それを移民に合わせて調整しているという証明を提供する必要がある。例として言語の障壁から生じる誤解や移民の出身国で行なっている安全衛生規定と異なる場合にどの様に移民にその点を理解させているのかなど   移民システムの統合性の維持 1:雇用主が採用した移民が過去12ヶ月間に解雇されたことがないこと。 2:利益相反についての積極的な開示。 3:認証がニュージーランドの移民法や雇用法や規則の統合に対してのリスクを生み出すと移民局オフィサーが判断した場合に認証への申請書は却下される。 4:認証過程で懸念がある場合、移民局オフィサーは、以下のことを確認するために雇用主に更なる情報を要求することがある。 a)雇用主の求人が純粋なものであるか b)申請者を雇用継続するのに財政的に安定しているか 例として 1と2の場合:雇用主からのステイトメント。 3の場合:雇用主への犯罪歴のチェックが入ることもある。 4の場合:移民局オフィサーの独自の判断次第で要求されることがある。   以上、雇用主にとって非常にハードルが高くなると思われます。   ニュージーランドランキング にほんブログ村

Read More

ワークビザポリシーに大変革が起きる予定です。

ワークビザポリシーに大変革が起きる予定です。       12月18日、NZ政府は来年以降から導入予定のワークビザポリシー大改革プランの提案を発表致しました。   ワークビザの以下の部門 *Essential Skills *Approval in Principle *Work To Residence(Accredited Employer) *Work To Residence ( Long Term Skill Shortage List) *Silver Fern( Practical Experience) *Silver Fern( Job Search) を1種類のワークビザに統合し、外国人を雇用したい(ワークビザをサポートしたい)雇用主は移民局からの認証(Accreditation) を得ないと、外国人を雇用できない;つまりその認証が得られていない雇用先からのジョブオファーではワークビザを申請できないということになります。認証過程 は雇用主が以下の点を率先して行なっているかどうかで審査される提案になっております。 1: NZ人(NZ永住権;市民権保持者)がモチベーションを持って勤務継続や技能を向上できることのできる様なトレーニングシステムを使用している 2: 賃金の上昇や雇用条件の向上 3:移民の労働力搾取を最大限に防ぐための移民ポリシーやNZ雇用法の最低規定を遵守している 4:移民システム統合性を維持している   雇用主がまずはこれらの項目を満たしたBusiness Practice を継続していることでAccreditationを保持している必要があり、またそのAccreditationの期間も1年ごと更新のシステムにする様です。   Accreditationされている雇用先からのオファーで初めて今度は申請者の申請職種、雇用先の地域、年収によってレイバーマーケットチェックが行われるかどうかが判断される形になる様です。この辺りの詳細に関してはこれから専門家や一般の意見を聞いて煮詰めて最終的な提案までに持っていく形です。 専門家;一般の意見は来年中旬までの受付となっております。   ニュージーランドランキング にほんブログ村

Read More

エンジニア;ITエンジニア関連の職種が多く入ったNZ長期人材不足職種リスト

前回の記事でご説明させて頂きましたLabour Market Check/TestですがこのNZ労働市場調査が免除になる職種が実はあります。 その職種はこちらの3つのリストに一覧として記載されております。     1:Long term skill shortage list: NZ全国で長期的に人手不足な職種一覧(NZ移民局発行最新版) http://skillshortages.immigration.govt.nz/long-term-skill-shortage-list.pdf   2:Immediate skill shortage list : リスト中の各職種に記載されている地域(regionの部分)で今すぐに人手が必要な職種一覧(NZ移民局発行最新版): 農場関連;建築関連;医療関連の職種が数多く入っております。 またWine Maker, Jockey, University Lecturer, Baker, Snowboard instructorやスカイダイビングのインストラクターなども入っております。 http://skillshortages.immigration.govt.nz/immediate-skill-shortage-list.pdf   3:Canterbury skill shortage list:カンタベリー地域で人手不足な職種一覧(NZ移民局発行最新版): 建築関連の職種が数多く入っております。Track Driverなども入っております。 http://skillshortages.immigration.govt.nz/canterbury-shortage-list.pdf   リストの中のどれかの職種でのNZ雇用があり真ん中の欄に記載されている学歴資格;職歴の条件を満たしている場合に初めてLabour Market Test/Check免除;つまり雇用主の広告掲載証明などが必要とならない申請となりますので通常ストレート認可となります。(我々アドバイザーや弁護士の間ではスラムダンクケースと呼んでおります)   -Long Term Skill Shortageリストに入った職種に関して– ITエンジニアやエンジニア関連の職種は数多くLong Term Skill Shortage Lis(長期人材不足職種リスト)入っておりますが 例えばページ3にEngineer(エンジニア)の職種が全て入っておりますが、 真ん中の欄に記載してある学歴資格;職歴の条件:   a: A Washington Accord accredited undergraduate (initial) engineering degree (listed – see Note 3) もしくは b: A Bachelor of Engineering with Honours (NZQF Level 8) もしくは c: A qualification at NZQF Level 7 or higher,…

Read More

エッセンシャルスキル部門就労(ワーク)ビザで必ず行われるNZ労働市場調査

レイバーマーケットチェック(Labour Market Check/Test)とは?         エッセンシャルスキル部門でのワークビザを申請の方は必ず立ち向かわなければ行けないとってもめんどくさいLabour Market Test…     これは既にエッセンシャルワークビザの申請経験がある方は非常に馴染み深いものであると思いますが、申請者を雇用したい雇用主がNZ国内・国外に渡り広告掲載を行いその申請者が雇用される予定の職種で適切な人材の候補者を探し、その結果 申請者が一番雇用するのに相応しいスキルを持っていて適切である、という点に移民局が納得しなければビザが認可されないのですが この<適切な人材の候補>というのは*NZ永住者(NZ市民権・永住権保持者)の中でという意味を指します。   つまり、NZ移民局側としては  “ NZの永住者が優先順位として一番先に雇用機会を与えられるべきで、雇用主がそうなるべくの努力を行ったけどその結果がNZ永住者の中には申請者以上に勝る候補者がいなかったのであればその事実の証明に信憑性があって我々が納得できる限りワークビザをそのNZ永住者でない外国人に与えてあげても良いよ“というスタンスを取っているという事になります。   そしてその申請者の申請職種でどれだけNZ国内にて需要がありどれだけスキルや経験のある人材候補がNZ国内に潜んでいるのかという所を移民局はWINZの求職者登録データからのアップデートされた求職者情報を参考に致します。 *WINZとはWork and Incomeの略でNZ永住者のみ使用可能なNZ政府機関で失業者の職探しの援助や失業手当やその他の政府からの補助金(ベネフィット)に関しての管理なども行っております。   ですので広告掲載をした結果、どういったスキルや経験を持ったNZ永住者が広告掲載を通して応募してきたのか、どういった方法でその応募者達をショートリステイングしていったか、最終的になぜ申請者を採用する事にしたのかという部分に移民局が納得する必要があります。   そこで前回の記事の<シェフ>でエッセンシャルワークビザを申請しようとした場合1年間のコースを卒業したのみの申請者がNZ永住者のシェフとしての経験のある人材と比べられた時に学校を卒業したての者ましてや1年間のコースのみを終了した者をわざわざ雇用する必要があるのかとLabour Marketチェックで引っかかってしまう可能性が高くなるという事です。       *成功する移住はまずは正しいビザ情報からです。 ビザに関するお問い合わせはお問い合わせフォームから お気軽にどうぞ。      

Read More

NZ調理師コース;2年間通わないとオープンワークビザが出ない。。:(

2年間のシェフのコースに通う予定だったけど、、1年間にしてそのあとEssential Skills部門でワーク申請?お奨めできません!         2012年4月のポリシー改正によりレベル4から6のコースは2年間 *2015年の3月の更なる改正によりレベル4から6のコースは60週間(もしくは30週間ずつ2つのコース*2つめのコースが1つめのコースより上のレベルのコースである)通わないとその後オープンワークビザ(Post-study work visa – open) が申請できなくなりました。   そこで30週間の1年目のコースを終えた後に2年目のコースには行かず1年目のコースで学んだ学科と関係したフルタイム雇用を得てそのままエッセンシャルスキル部門のワークビザを申請;取得してその後技能部門での永住権に繋げようとする方も多い様です。     この方法を使用しようとされる方は特にシェフの方に多い様ですが(コース1年目在学中のアルバイト先が1年目終了後フルタイムのジョブオファーを提案するケースが多い)オークランドでは特に正直お奨めできる方法ではありません。   全くシェフとしての経験がなく1年間のシェフのdiplomaコースに通い、シェフとしてのワークビザ・永住権申請条件(diploma以上の関連した学歴資格)は満たしているとしてもエッセンシャルスキル部門でのlabor marketチェックでつっこまれてしまう可能性大です。     Labour Marketチェックに関しては次回の記事で書かせて頂きます。     *成功する移住はまずは正しい情報から ビザに関するお問い合わせは お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。      

Read More

NZエッセンシャルスキル部門ワーク(就労)ビザ(Case Study 4)

日本から申請された美容師の方 昨今のEssential Skills部門でのワークビザではLabor Marketチェックの厳しさと共に審査の行方も増々厳しくなって来ております。 日本で数年の美容師の経歴の有る方がNZでのサロン経営者から雇用のオファーを貰いましたので日本から申請するという事になりました。 弊社の経験上、<美容師>さんは移民局から同じスキルレベルであるなら何故NZにいる永住権/市民権保持者を雇用しないのかと言われる傾向にあります。 ですので<普通の美容師>ですとまずこの方向に持って行かれてしまう恐れが有るという訳です。 考えてみればそうですよね、美容師さんというのは日本人だろうとNZにいる方だろうとどこの国の方でも前世界共通したスキルな訳ですから、例えば同じ職歴年数で応募があった場合、わざわざ海外からの候補者を雇用する必要が雇用主にとっても何のメリットがあるの?という風に思われてしまうというのは確かに頷けます。 そうしますとその申請者が同じ<美容師>という職種でも、広告掲載に応募してくるであろう他の候補者とどうにかして差別化を図る必要が出て来るという訳です。 そこで同じ<美容師>という職種でも特殊なスキルを持っている;若しくは追加のスキルが要求されると言う形の応募要項であればどうなりますでしょうか。 弊社に御申し込みをされました御客様はその<エキストラ>のスキルを持っておりました。そのエキストラのスキルの部分が正にサロンの雇用主の方も求めていたものでしたので、一般の美容師としてのスキルのみを持ち合わせた他のNZからの候補者よりもより最適であるという部分で確実に選ばれるはずでしょうし、その点を十分に強調した書類を提出した事により移民局もその点に納得した様で、PPIレターも何も無しに結果3年間のワークビザが上海支局の担当オフィサーからスムーズに認可されました。

Read More

NZ就職サポート成功例ケース1:Electrician(電気工事士)

Work To Residence(Long Term Skill Shortage部門ワークビザ) でのワークビザ申請に関して   こちらの部門はLong Term Skill Shortageに入った職種の申請者でその申請職種でのNZ雇用を得た場合には、リスト中の真ん中の欄に記載されている学歴資格&/若しくは職歴年数の条件を満たしている申請者は Labor Marketチェック無しでこちらの部門でのワークビザを申請し、2年半(30ヶ月)のワークビザを取得する事が可能です。 弊社の提携先のNZ就職サポートを御利用された御客様ではElectricianやEngineerの方も数多くいらっしゃいますが、全員こちらのWork To Residenceを問題無く取得されております。 Electricianの方で日本で4年以上の職歴年数の有る方はKiwiの大手Electrician会社での雇用が直に決まります。内定を10件も取得される方もいて、ビザ申請の条件に一番合う所に決める事が十分に可能です。 こちらの部門でのWork to Residence 申請にはLimited Certificate をこちらのElectrician協会で取得する必要が有りますが、日本での職歴の条件を見足している方はNZでの雇用が見付かり次第に比較的早い段階(2週間—1ヶ月)で取得する事が可能です。 *Limited Certificateを申請できる要件は日本の電気工事士免許2種と4年以上の職歴となります。 こちらの部門でのWork to Residenceはワークビザを取得した同じ職種で24ヶ月(2年間)継続して雇用され(同じ職種である以上雇用先が変わっても問題有りません)、申請時点に以下の条件を見たしている場合 ◎55歳以下 ◎年収がNZ$45,000以上の雇用である ◎申請時の雇用形態/若しくは雇用のオファーがPermanent 若しくはindefinite;若しくは最低でも1年の雇用契約である事 であれば今度はその時点でResidence from Work 部門で永住権が申請出来るというものです。技能移民部門と違い英語力証明も必要となりません。*しかしながら主要申請者のパートナーの方と16歳以上の御子様にはIELTS5.0以上が必要となりますが、英語環境で取得した職歴;学歴がある場合やNZで1年以上英語環境の職場でフルタイムで雇用されている場合(自営業は含まれない)には免除となる考慮がされます。 日本でElectricianやEngineer等の技術職に就いている方は是非弊社提携先の就職サポートサービスを御利用下さい。就職先斡旋からビザ申請;取得までのトータルサポートを御提供する事が可能です。

Read More