NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
ニュージーランド国境開放の具体的プラン、本日ついに発表!!!

本日、ニュージーランド首相から待ちに待ったこれからのニュージーランド国境開放のロードマップが発表されました。 https://www.rnz.co.nz/news/political/449010/covid-19-risk-based-border-to-open-from-early-2022-pm-jacinda-ardern 現在、ニュージーランドはコロナ対策の一環として、NZ市民権;永住権保持者以外はほぼ一部の例外枠に当て嵌まる方を除き、2020年の3月以降、原則入国禁止の状況となっております。その様な大変厳しい水際対策や国内での厳格かつ集中した都市封鎖や徹底した感染者追跡、隔離対策の一環が効果を発し、デルタ種が世界で猛威を振るう現在でもコロナフリーの状況を維持しており、国境開放後もNZのコロナ基本対策理念(Elimination Strategy)をこのまま保持する意向です。 本日ウエリントンで開催されたNZの著名な疫学者や経済学者 が集まりこれからのNZの 国境開放に当たってのコロナ対策に関して討議するフォーラムイベント:Reconnecting New Zealanders to the Worldの最後に、ニュージーランド首相アーダン氏からの国境開放プランに関してのアナウンスメントがされました。 https://covid19.govt.nz/reconnecting-new-zealand-to-the-world/?fbclid=IwAR2-X_TyYd8I5lGNC6pmFt52fp8spfEbdzR_Omqy-dqIq5VqhmgtR-DQToU 現在NZはワクチン接種のスピードが大幅にアップしており、(ステップ1)来月9月1日からは接種対象となる年齢層の全員が接種可能な体制となり、年末までに接種希望をする国民全員が2回目の接種を終了する予定となります。(ステップ2) ステップ2では限られたワクチン接種済みのNZ人の帰国者をMIQ(隔離専門ホテル)で隔離させる代わりに自宅隔離させて感染リスクの結果を見ていく実験も行います。 そしてこのスッテプ2が終了後、ステップ3に以降となり、いよいよ来年2022年の頭(1〜3月の間)から3種類のリスク別による 国境開放になります。 ワクチン接種の証明と、出国時と入国時の空港検疫の結果が陰性である事が必要条件となり、 入国前14日間滞在した国が低リスクの国からの入国者:隔離無しの入国 入国前14日間滞在した国が中リスクの国からの入国者:隔離専門ホテル(MIQ)で5〜7日の緩和隔離もしくは自宅での自主隔離 入国前14日間滞在した国が高リスクの国からの入国者:隔離専門ホテル(MIQ)で14日の通常隔離+陰性証明2回 と始めて行き、そのうちワクチン接種者は全員隔離なしで入国可能、ワクチン接種を行ってない入国者はMIQで14日の隔離+陰性証明2回が必要というステップ4に移行する形となります。 ニュージーランドではコロナ基本対策理念(Elimination Strategy)を遂行する為に、現在一番感染力の高いデルタ変異種やこれから新たに発生するかもしれない新変異種による感染爆発が起こった際には感染者追跡、隔離、局所、短期ロックダウンを徹底して行いコロナフリー状態を保持していく事になります。 国境開放に向けて去年3月から停止しておりましたNZ国外からのビザ申請書受け付けもまた復活していく事になり、随時NZ移民局からこれから発表がされて行くと思われますので、新しいアナウンスメントがあり次第にこちらにどんどんアップさせて行きたいと思いますので、来年いち早くNZ入国をお考えの方は是非こちらのブログを常時チェックして下さい。 各国のリスクレベルはその国のワクチン接種率やどれだけリスクを抑えているか、その国のコロナ対策の内容などによって審査されるのと、随時レビューされるとの事です。まだ国のリスク分けの発表はされておりませんので、発表され次第にこちらにアップさせて頂きます。 現在日本はデルタ種により感染者が増えてきておりますが死亡者数は抑えているのと、これから若い年齢層にもワクチン接種が加速して行われていきますので、年明けには中リスクに入っている可能性は高いと思います。 今回のNZの国境開放アナウンスメントは、国際社会においてこのまま鎖国を続ける事は不可能である事も勿論ありますが、去年の国境閉鎖からNZ国内の企業の人材確保が大変困難を極める状況となっており、深刻度が日増しに大きくなってきているのが一番の理由でもあります。NZ首相アーダン率いる労働党は今回のコロナによる国境閉鎖が、NZの企業が移民に頼れないのでNZ人を雇用する努力を行う必要性からよりNZ人が就労したいと思える様な雇用状況を提供できる様に体制をシフト出来る良い機会(魅力的な給料設定やトレーニング、アップスキル、インセンテイブ支給など)だと考えておりましたが、状況は悪化し続けおり、ビジネスセクターや野党からのプレッシャーによる判断もかなり大きくあったと思います。 そんな現状ですから日本からこれからこのコロナフリーのNZに移住をご希望の方は就職活動は驚くほど 成功率が上がるでしょう。どのセクターでも前大未聞の大危機なほど人材不足でNZ雇用主は喉から手が出るほど人材を欲してますのでNZで理想の就職先を取得できる絶好のチャンスです。 弊社で大好評の就職先Huntingサポートのご利用にご興味のある方はお気軽にお尋ね下さい!

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NZワクチン接種状況とNZ国境再開の展望

2021年NZ政府予算案の発表が来週に控えておりますが、その前に本日行われたビジネスリーダーの会合でNZアーダン首相がNZ政府の国境再開に関して非常に興味深いスピーチをされました。 その内容に触れる前にNZの現時点でのコロナワクチン接種状況をお伝えさせていただきます。現在、計画の接種数を上まった形で順調に進んでおります。現在まで国境勤務者とその家族、医療機関勤務者とその家族、老人施設勤務者とその家族と順調に進んでおり、今月末から疾患のある高齢者の接種開始となります。 そしていよいよ7月に一般市民の接種開始となり、この頃にNZ歴史上最大規模のワクチンキャンペーンが開始されます。接種会場も多くの場所に設置され、Eden Parkで大規模接種会場を設置する計画もある様です。そして一般開業医や薬局、仕事場などでも接種が可能となり、この頃には月に200万回接種を目指す形となります。 このまま計画通りに行けば、7月で接種が残る一般市民の人口は2.5百万人ですので、ファイザーのワクチンが2回接種が必要であると考えても7月一斉接種開始から3〜4ヶ月ほどで終了する計算となります。アンケート調査ではNZのコロナワクチン接種希望者は85%ですので、ワクチンの供給に問題が生じない限り、順調に計画通りに接種が終了すると考えられます。そうなりますと、NZの国民ほぼ全員の2回の接種が11月頃には終了するという事になります。 本日のアーダン首相のスピーチでは、NZの全国民のワクチン接種が終了する前に、ワクチン接種をした旅行者がNZに入国できる可能性について“可能性は十分にある‘’、との発言をしました。 NZ政府のスタンスとしては比較的オープンにこれから段階的にリスクの低い国のワクチン接種者から入国を許可していくという事の様です。 UKのデータではコロナに感染したワクチン接種者から同じ家に住む家族のワクチン接種者への感染は接種していない場合の半分以下に抑えられると既に報告が出ていますが、NZ政府はワクチンを接種した人同士の感染率やワクチンの変異株への効果と共に更にデータのモニタリングを継続し、慎重に、専門家の意見と共に国境再開に関して段階的に決定していくとの事です。本日のスピーチから、お隣のオーストラリアのスタンスと比べますとよりオープン&フレキシブルに国境を開いていく予定であると感じ取れました。 お隣のオーストラリアは現在ワクチン接種率が本来の計画よりも大幅に遅れをとっており、このままのペースだと全国民に2回打ち終わるまでには2年以上掛かってしまう、という計算になってしまい、いつ国境を開け始めるべきなのか今だに明確なロードマップが作成できない状態であります。最近のオーストラリアの予算案発表では早くて来年半ばから後半などとも示唆されておりました。 オーストラリアは最初の予定では英国産のアストロゼネカのワクチンをEUから輸入&国内でも大量生産して1ヶ月400万回接種を目標ということでしたが、EUからの供給差し止めと、アストロゼネカ接種後の血栓が発生したという報告により、50歳未満にアストロゼネカの接種を推進しないことを決定した為に大幅に当初の予定の供給から遅れを取ってしまった事が接種数ターゲットをかなり下回っている原因です。それに比べNZは人口5百万人と少ない&NZ政府もアストロゼネカやJ&J、コバックスとも最初は契約しましたが最終的にファイザー一つに絞ることにし、接種量も十分に確保してその供給も計画通りに達成できている、という点がスムーズに進んでいる理由であります。そういった意味でも、今年末までもしくはそれよりも早くに全国民のワクチン接種が終了するという明確なスケジュールが提示できるので、国境再開に向けたこれからのプランも立て易いという事になります。 NZは来週月曜日にCook Islandsと、そしてその次はNiueとのTravel Bubbleを開始致します。 今回のスピーチから感じたのはこのTravel Bubbleに、他の国が参加していくもしくはローリスクの国からの場合ワクチン接種証明と共にNZ入国が今年末までに可能になる、という事です。 日本は現在感染数が増え続けてはいますが、高齢者へのワクチン接種もいよいよ始まり、NZと同じ様に接種数がどんどんこれから増えて行く予定ですのでNZと同じ頃に国民60%の接種が終了してその頃には感染者数も落ち着き、NZにワクチン接種証明と共に入国できる日は今年中に実現するかもしれません。 世界のコロナの感染状況やワクチン接種の進捗と共に世界事情は日に日に大きく変化しております。半年後にはかなりの国が国境を開き始め、トラベルバブルを組んだりワクチン接種証明で隔離なしの入国可能になったりとコロナ禍前へ一段と近づいて行く事になると思います。あと半年、されど半年、どの様にNZや世界が再オープンしていくのかが今からとても楽しみです。

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Accredited Employer Work Visa (AEWV) がいよいよ今年の11月1日から開始されます!!!!!!

雇用主からのサポートの元で申請する雇用ベースのワークビザには幾つかの違った部門が存在致しますが、代表的な部門は ●Essential Skills (エッセンシャルスキルズ) 部門 ●Work To ResidenceのLong Term Skills Shortage Listや タレント(Accredited Employer 部門) その他幾つかの部門となりますが、これらが全て一つの 部門に統一され、ポリシーも一括化され、また雇用ベースのワークビザをサポートする雇用主は全員、NZ移民局の認証(Accreditation) が必要になるのが2021年の半ば以降、つまり今年の半ば以降辺りから導入されるという提案が一昨年、去年と渡って移民相や移民局から公表されていた訳ですが、いよいよ先週の金曜日に、移民局が この新ポリシー開始の年月日を発表しました。 新しいポリシー名はAccredited Employer Work Visa (AEWV) となり、今年の11月1日からいよいよ開始となります。 つまり、11月1日から申請する雇用ベースのワークビザをサポートする雇用主は移民局の認証制度をパスしている必要があり、その上でエッセンシャルスキルズ部門と同じ様に申請者が申請職種の条件をANZSCOに則って満たしているかどうか、レイバーマーケットテストが要求される職種;時給;地域の条件であればレイバーマーケットテストをパスして始めてこのAEWVが認可されるという事になります。 現行のポリシーで存在する Accredited Employer (Talent – Accredited Employer) Labour Hire Accreditation (Essential Skills) Approval in Principle (Essential Skills)  この3つの部門は今年6月30日が最終日でそれ以降は廃止となり、 その他通常のEssential Skills (エッセンシャルスキルズ) 部門、Work To ResidenceのLong Term Skills Shortage List部門は今年の10月31日が最終日でそれ以降廃止となります。 雇用主の認証制度は今年9月末から申請書受付開始となりますので、11月1日以降、従業員のワークビザサポートが必ず必要になると予想される雇用主の場合には 早めに9月末の受付開始から認証の為の申請書の提出を行う事をお勧めさせて頂きます。 認証制度では主に雇用主がNZビジネス番号(NZBN)とIRDを保持している、場合によっては雇用主の事業が純益を出しており、申請者の雇用を持続する事ができる財政状況かどうかの証明を出す必要もあり(個人事業の場合には事業が破産した経歴が無い事も必須条件です。)、そして労働基準法や雇用契約法、移民法を違反して移民を違法に雇用していたという雇用主のブラックリストに載った過去が無い;移民からの搾取が最小限のリスクに抑えられる為に移民へ教育制度をきちんと行なっているかどうか(移民にオンライン雇用モジュールを終了させる;移民を採用する為の必要経費や安全衛生装備、ユニフォームなどを雇用主が払っている)が主にチェックされるポイントとなります。 5人までのワークビザサポートを行う雇用主はスタンダード認証制度、6人以上のワークビザサポートを行う雇用主はハイボリューム認証制度への申請となり、認可されると最初は12ヶ月の認証期間となり、更新では24ヶ月(フランチャイズ雇用主は更新でも12ヶ月)となります。 次回のコラムではスタンダード認証制度、ハイボリューム認証制度で留意する点など挙げて行きたいと思います。

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日本からNZへの渡航が可能となるのは一体いつ頃!!?

昨日はいよいよNZとオーストラリアとの隔離フリー渡航(トラベルバブル)が19日から開始という非常に嬉しいニュースの発表でしたね。オーストラリアは7月までにシンガポール、8月あたりから日本や韓国、タイ、ベトナム、台湾そしてパシフィックとバブルに参加する国を増やして行きたい意向で日本は今まで既にバブルへの参加には非常に意欲的でしたので、それまでに日本の感染状況が落ち着いていればこのバブルへの参加が現実的になる可能性が出てきました。 NZの疫学の専門家達の意見としましては、既にワクチン接種が進んでいる国からの、ワクチンの感染抑制力(重症化を抑える効果は明らかですがワクチン自体が他人への感染も抑える効力は十分にあるのかどうか)に関してのデータが後数ヶ月ほどでかなり確実なものとして把握できるので、(既にイスラエルやUKなどのデータから有効である確証は高いですが)その結果から確信が得られ次第にローリスクの国とのバブルを形成していくのは非常に良い案だと推してます。ですのでワクチン接種証明が必須条件になる可能性もありますが、意外と予想より早い段階で日本からNZにオーストラリア経由もしくはNZへ直行で、渡航再開が実現されるかもしれません。 ニュージーランドでは、2月からワクチン接種が開始され、国境やMIQ(Managed Isolation and Quarantine/ NZ入国者の隔離センター)に勤務している方とその家族や医療関連やレストホーム勤務の方やその家族から始まり、高齢者や失病持ちの方、マオリ、Pacificの人種の方と、リスクの高い方々への接種が来月から、一般の健康体の方への接種は7月から開始となる予定です。7月の一般人への接種には1ヶ月で200万回打てるほどのNZ歴史上最大規模のワクチン接種プロモーションキャンペーンとなる予定です。 7月の時点では人口200万人の接種が残る事になりますので10月辺りには全国民の60~70%の接種が終了する計画です。NZ政府としてはその頃からローリスクの国から国境を徐々に再開していくと思われますが、感染を抑えているアジア圏の国やPacificのバブルへの参加はもう少し早まる可能性が出てきました。 昨日アップさせて頂きました記事の方にも記載させて頂いた様に、現在NZ国内ではかなりの職種において人材不足が深刻化してきております。移民がNZに入ってこれない状況で、いかに多岐に渡った職種において移民の就労が高い割合を占めていたのかが顕著となって来ております。特に人材不足職種リストに入った職種はその傾向が深刻化してきており、NZ雇用主は本当に困っている状況です。 日本からNZに渡航できる日に備えて、今からNZでの就職先Huntingに備えて準備を開始するのは非常に良い案だと思います。実際にその様なお客様もいらっしゃる現状です。そしていざNZに渡航できましたら周りに他の移民という競争相手がいない状況な訳ですから就職活動に非常に有利になる、という訳です。 ご興味のある方は是非、YISまでお問い合わせ下さい!

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オーストラリアとの隔離フリー渡航(Travel Bubble)がいよいよオープン!!

ニュージーランドの国境閉鎖からいよいよ1年が経ちましたが、本日、NZ首相アーダーンから非常に嬉しい発表がされました。 今月の19日からオーストラリアとニュージーランドの行き来きが2週間の隔離無しにできる事になります。つまり自由にコロナ禍前の様に行き来できるという事になります。 オーストラリアで学歴資格を取得した方でもオーストラリアの移民法は年々厳しくなり永住権申請ができない職種が移民法改正の度に多くなってきております。 弊社の就職先Huntingサポートサービスをご利用し、NZの雇用主からの内定取得からNZのワークビザ、永住権申請;取得をされているお客様にはオーストラリアの学位を取得し、オーストラリアで就労されていた方が約半分を占めております。オーストラリアでは永住権が申請できなくなってしまった職種でもNZでは申請が可能であるからです。 現在、NZの国境はNZ永住権;市民権保持者とそのパートナー(全員ではありません)、そしてほんの一握りの条件を満たした就労ビザ保持者、例外枠が認可された方以外には入国が一斎禁止されている状態です。 NZ国内の現状としましては、ほとんどの移民が入って来れない状況ですので雇用主が新しい人材を見つけ確保するのに非常に苦労している状況で、職種によっては危機的に人材が足りなく、喉から手が出るほどに人材が欲しい、という現実ですので寧ろ競争相手がいないので就職活動に非常に有利となり内定取得が非常にスムーズに行く形となっております。 この好機会を是非利用してNZの雇用主からの内定を取得し、NZのワークビザ、永住権取得を目指しましょう!

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ツアーガイドや介護士でも永住権が申請できるように!(朗報!)

前回の記事の続きで、ANZSCOのスキルレベル4-5から1-3にアップグレードされた職種ですが改めてこちらにリストアップ致します。 421111 Child Care Worker 421112 Family Day Care Worker 421114 Out of School Hours Care Worker 422116 Teachers’ Aide 423411 Child or Youth Residential Care Assistant 423413 Refuge Worker 451111 Beauty Therapist 451412 Tour Guide 451612 Travel Consultant 451811 Civil Celebrant 452211 Bungy Jump Master 452212 Fishing Guide 452213 Hunting Guide 452214 Mountain or Glacier Guide 452215 Outdoor Adventure Instructor 452216 Trekking Guide 452217 Whitewater Rafting Guide 452299 Outdoor Adventure Guides nec 551211 Bookkeeper 552111 Bank Worker 552211 Credit or Loans Officer 711211 Industrial Spraypainter 711311 Paper Products Machine…

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来年中旬からエッセンシャルスキルズ部門のスキルレベル判定にANZSCOは使用されなくなります。

さて、最近移民局からワークビザに関して劇的なポリシー変革が次々と発表されております。 エッセンシャルスキルズ部門やWork To Residence部門などのワークビザポリシーが2021年に廃止されます。その他数部門のワークビザポリシーも廃止される事になり、2021年には一つのGeneral Work Visa部門ポリシーのみとなります。 そしてそれと同時に、弊社でも今年頭に記事をアップさせていただきました、雇用主の認証制度が提案通りにいよいよ2021年に実行に移されるとのことです。 そして2021年までのワークビザポリシー大変革への移行期間のまず一貫として、2020年(つまり来年ですね!)の中旬からエッセンシャルスキルズ部門ワークビザで申請職種のスキルレベル査定にANZSCOが使用されなくなります。 来年中旬からエッセンシャルスキルズ部門でのワークビザ審査ではどの申請職種でもNZ$25以上か未満のみで判断されることになります。時給NZ$25以上はHigher Paidで3年のワークビザ、時給NZ$25未満はLower Paidで1年のワークビザ認可となる模様です。そしてLower Paidのワークビザ保持者でもパートナーとお子様のビザサポートができる様になります。(こちらは朗報ですね!)ですので現在のMid Skilled以上のワークビザ保持者のお子様と同様、小学校から中学、高校までは地元の学校にDomesticステイタスの学生として無料で通う事ができます。 そして技能移民部門永住権の方では各職種は、水曜日にアップデードされたANZSCO Version 1.3の方が参照されることになります。 ***今週水曜日にアップデートされましたANZSCO Version 1.3 https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/1220.0Search02013,%20Version%201.3?opendocument&tabname=Summary&prodno=1220.0&issue=2013,%20Version%201.3&num=&view= 来年中旬までにエッセンシャルスキルズ部門ワークビザを申請する申請者の場合、新ポリシーへの移行期間として、こちらのリストに入っている職種(ANZSCO1.2 Versionではスキルレベル4-5だった職種) https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/work-and-employment/list-of-anzsco-occupations-treated-as-an-exception は水曜日にアップデートされましたANZSCO Version 1.3ではスキルレベル1-3にレベルアップしますので、時給NZ$25以上であればMid Skilledで審査され3年のワークビザが認可されます。 上記リストに入った職種でも時給NZ$25未満の場合もしくはリストに入ってないその他の職種は来年中旬まではANZSCO Version 1.2 の方のスキルレベルで判断されます。 ***ANZSCO Version 1.2 https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Previousproducts/1220.0Search02013,%20Version%201.2?opendocument&tabname=Summary&prodno=1220.0&issue=2013,%20Version%201.2&num=&view= このスキルレベル4-5から1-3にアップグレードされた職種ですが改めてこちらにリストアップ致します。 421111 Child Care Worker 421112 Family Day Care Worker 421114 Out of School Hours Care Worker 422116 Teachers’ Aide 423411 Child or Youth Residential Care Assistant 423413 Refuge Worker 451111 Beauty Therapist 451412 Tour Guide 451612 Travel Consultant 451811 Civil Celebrant 452211 Bungy Jump Master 452212 Fishing Guide 452213 Hunting Guide 452214 Mountain or Glacier…

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SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)のEOI職歴年数ポイントに関しての注意点

SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)が2017年の10月のポリシー大変更により、EOIポイントが160まで引き上げられ、英語圏で取得した学位があるなど以外にはIELTS6.5が必須となりました。   そこでEOIのポイント計算ですが、職歴年数に関してのポイント計算が前ポリシーの時と大きく変わりましたので非常に気をつけなければいけない点があります。   新ポリシーでは申請職種に関連した学歴資格がANZSCOに記載されている条件として無い申請者は、その代わりになる関連したANZSCOに記載されている条件の職歴年数分が合計職歴年数から引かれることとなりました。   例えばRestaurantManagerの場合には、関連したDiploma以上の学歴資格があるもしくは3年以上の職歴年数があることとANZSCOには記載されております。 http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+1411+Cafe+and+Restaurant+Managers   ですので関連したDiploma(Hospitality関連のコース卒業資格など)がない申請者の場合には、最低でも3年の関連した職歴年数があって初めて申請条件を満たす事ができるのと、申請者の合計職歴年数からこちらの3年間が引かれたものが、EOI合計職歴年数に加算できるという事になります。 この3年の職歴年数は申請職種に関連したものであれば良く、必ずしもSkilled Employment(ANZSCOレベル1−3の専門職)である必要はないので(Prior Work Experienceと呼ばれます) 例えばWaiter, Supervisor, Assistant Managerなどでも問題ありません。しかしながらこのPrior Work Experience以降の職歴はSkilled Work Experienceと呼ばれ、ANZSCOのRestaurant Managerとしての業務内容例を80%以上満たした場合のみ、なおかつお給料もそのポジションレベル相応のものをもらっていた場合のみEOI職歴年数ポイント加算が可能となります。 Restaurant Manager業務内容例: planning menus in consultation with Chefs planning and organising special functions arranging the purchasing and pricing of goods according to budget maintaining records of stock levels and financial transactions ensuring dining facilities comply with health regulations and are clean, functional and of suitable appearance conferring with customers to assess their satisfaction with meals and service selecting, training and supervising waiting and kitchen staff…

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ワークビザポリシー大変革2:スタンダード型認証に必要となる証明の提案例

前回のポストからの続き     それでは気になる雇用主のAccreditationに必要になる証明として提案されているものの具体例を挙げていきたいと思います。   スタンダード型認証(Standard Accreditation)→1年間に5人以下の移民を雇用する雇用主に当て嵌まる認証型   認証できない雇用主条件: 1:雇用主が現在雇用主スタンドダウンリスト(違法行為によって移民をある程度の期間雇用できない状態である雇用主のリスト(https://www.employment.govt.nz/assets/Uploads/published-stand-down-report-2018-12-11.pdf)に載っている。 2:キーパーソン(会社社長;Director)が、 現在、破産手続き(同時廃止事件)中である 現在、破産手続き(管財事件)中である。 Director禁止リストに入っている。 移民法上、雇用主としての違法行為を行った、または違法な移民を雇用したことで有罪判決を受けたことがある。 過去5年以内に、移民法上での審査結果に一番影響を与えた虚偽の情報を提供したことがある。 3:エッセンシャルスキルズ部門ワークビザ保有者のビザ更新時から遡った期間、そのワークビザ保持者の就労条件に必要な年収(時給)を払っていなかった。     Accreditationに必要になる証明 移民の労働力搾取を最大限に防ぐ 雇用主が次のことを保証する様な就任過程を実施していること 1:移民に、ニュージーランドでの生活を支援する為の情報が提供されている。そして、 2:移民は自分たちの権利と資格、そしてそれらに関して専門家(機関)への相談ができる方法を知らされていて、ビザを更新する場合は、これらの権利と資格が与えられていることの証明の提示が必要となる。   例として 提供されている情報と情報源の証明(移民局移住チームが情報パックを提供する)。 移民に提供されている権利および資格情報のコピー(ビザ申請時に、申請者はこのレターの署名入りコピーを提出する必要がある)。オンライン教習も利用可能となる。 ビザの更新時に、年次有給休暇や疾病手当金などの受給資格が提供された証明を提出する必要がある。   ニュージーランド人のスキルアップやトレーニング 1:雇用主がニュージーランド人を積極的にトレーニングしてスキルアップさせていることを証明できること。 例として: 雇用主は、トレーニング予算、外部および内部の研修など、トレーニングやスキルアップ研修への取り組みを説明する情報の提供をする。   2:雇用主が労働市場への新規参入者または求職者を援助していることを証明できること。 例として:雇用主は、過去2年以内に新規参入者または求職者の雇用に貢献したことを90日のトライアル期間を超えてそれらを雇用し続けた雇用記録(もしくは外部の卒業生/実務経験/職場復帰プログラムなど)などで証明する必要がある。   昇給と就労条件向上 1:ビザの更新の際には、申請者の1時間あたりの賃金が中央値で少なくともドル単位で同期間上昇している必要がある。 例として:雇用主は給与上昇率を提供する必要がある。この率は申請者の年収額と一致する必要がある。 2:雇用主は、職場での安全衛生を移民特有のニーズに合わせて設定していて彼らが置かれている環境を考慮しているという証明を提示する必要がある。 例として:雇用主は、職場での安全衛生への取り組みと、それを移民に合わせて調整しているという証明を提供する必要がある。例として言語の障壁から生じる誤解や移民の出身国で行なっている安全衛生規定と異なる場合にどの様に移民にその点を理解させているのかなど   移民システムの統合性の維持 1:雇用主が採用した移民が過去12ヶ月間に解雇されたことがないこと。 2:利益相反についての積極的な開示。 3:認証がニュージーランドの移民法や雇用法や規則の統合に対してのリスクを生み出すと移民局オフィサーが判断した場合に認証への申請書は却下される。 4:認証過程で懸念がある場合、移民局オフィサーは、以下のことを確認するために雇用主に更なる情報を要求することがある。 a)雇用主の求人が純粋なものであるか b)申請者を雇用継続するのに財政的に安定しているか 例として 1と2の場合:雇用主からのステイトメント。 3の場合:雇用主への犯罪歴のチェックが入ることもある。 4の場合:移民局オフィサーの独自の判断次第で要求されることがある。   以上、雇用主にとって非常にハードルが高くなると思われます。   ニュージーランドランキング にほんブログ村

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就職サポート成功例ケース6: Civil Engineer ( Project Manager)

こちらはスリランカのお客様です。 Master(修正過程)を卒業しましてスリランカで20年以上Project Managerとして下水などの土木関連事業設計、橋、高速道路などの建設のProject Managementに従事してきました。   就職先Huntingでは15件以上の土木関連の会社やエンジニア関連の会社からインタビューのお誘いを受けまして3件目に回ったガソリンスタンドを全国に設定する業務を専門に行なっている会社からContract Manager(Project Manager)として年収NZ$100,000ほどの内定取得を果たしました。 その後はエッセンシャルスキルズ部門でのワークビザも5年で認可、技能移民部門での永住権申請もスムーズに行きまして無事に認可されました。 ご家族も非常に喜んでおります。 おめでとうございました。   にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報)ランキング

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