NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
YISのビザ申請代行サービス

YISは一つ一つのケースを大事に扱い、お客様が理想とするビザ取得という目標を達成する為に、YISの長年の豊富な経験を最大限に活かした申請代行業務を行います。 YISのサービスは申請前のアドバイスからビザ取得までの全過程に於いてのビザ申請代行を承らせております。 又、コンサルタントサービス料金は市場での標準と比べてもリーゾナブルで、その値段に全ての代行サービスの費用が含まれる事になります。 ケースが次の過程に運ぶ事に、 又、業務が加わる毎に別にチャージをする事は有りません。 そしてケースの難易度により若干料金が変動する場合も有りますが、大抵の場合には決まったサービス料金が設定されており、そのサービス料金内で全ての申請代行を行う事になります。 以下がYISのクライエント方へのサービス内容です。是非御興味をお持ち頂ければ幸いです。 クライアントの方の現状やバックグラウンドから査定して最も理想なビザの種類、カテゴリーへのアドバイス 申請ビザの詳しいケースの流れや審査の動向に関するアドバイス 申請ビザに必要となる情報や証明書類に関するアドバイス 申請ビザ申請書の記入 申請ビザに必要な証明書類や情報詳細の準備 職歴証明書や現行のNZ雇用法に則った雇用契約書のサンプル作成 クライアントの雇用主の方との連絡 クライアントとの電話、eメール、直接の面談での連絡 申請書提出 技能部門永住権申請に於いて担当オフィサーがクライアントに万が一にも英語インタビューを行った場合の対策としての質疑応答回答例の作成 ビザ申請審査中の担当オフィサーとの連絡 クライアントへの定期的な申請書の最新の審査状況の報告 ビザ申請審査中に担当オフィサーから要求される追加の証明書類、情報のクライアントへの報告 ビザ申請審査中に担当オフィサーから要求される追加の証明書類、情報の担当オフィサーへの提出 担当オフィサーから申請書の内容に関して言及される箇所がある場合のオフィサーへのアピールの手紙作成やその他の関連した証明書類、情報の提出 担当オフィサーから返却された提出した証明書類の受領とそれらのクライアントへの返却 NZQA申請代行(オプショナルサービス;別料金) 無犯罪証明書申請代行(オプショナルサービス;別料金) フィルとのやり取りやフィルとクライアントの中間に入ってのマーケテイングリサーチ;ビジネスプラン内容に関してのアドバイス提供、翻訳;通訳作業(起業家ワークビザのみ) YIS のクライエントの方へのサービスはクライエントの方御自身のみ取得出来る証明書類を揃えて頂く以外には、全てのビザ申請過程に於ける代行業務を行う事になります。 却下されてしまったケースに於いては、クライエントの方との相談により、今後の方針;例えば法廷へのアピール;同じビザの再申請;違う種類のビザ申請等を決めて行く事になります。

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NZ就職サポート成功例4:Accountant

就職サポート成功例ケース4: Accountant   バングラデシュ出身の彼女は弊社に一度コンサルテーションにお越しになりました日本人の方からの御紹介で就職サポートを御申し込みされました。 彼女のバックグラウンドはバングラデシュでBachelor of Business Administrationを終了しその直後にNZでGraduate Diploma of International Businessをスカラシップ生として卒業された優等生です。しかしながらオープンワークビザを保持している間はCVを送った全ての雇用先から相手にされず、結局ホテルのHousekeeperとして先の見えない未来とビザの不安で四面楚歌状態になっておりました。 そんな中藁を掴む思いで御申し込みされましたが弊社提携先のジョブハンテイングエキスパートの手に掛かれば全く問題無く、何と彼女の学歴資格に関する職種のフルタイム雇用のオファーを全てKiwi雇用主から4件内定を取る事が出来ました。 その中で一番永住権取得に近いであろうと考えられる理想の雇用主からのオファーを受諾致しました。 会社のオーナーは勿論の事、15人程の従業員は全てキウイの Accounting Firm(会計事務所)で弊社オフィスの直ぐそこのNewmarketにあるモダンな素敵なオフィスです。 本当にお目出度う御座います。

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NZ就職サポート成功例その3:Clinical Phycologist

NZの病院でClinical Psychologistの雇用を取得された御客様 こちらの御客様はアメリカの大学でPhD(博士課程)を終了されその後もClinical Psychologist としてアメリカ、日本と御活躍されていました。NZでもPsychologistとしての協会登録を終え、いよいよ永住権申請の運びとなりました。 当初はジョブオファー無しでの申請を考えておりました。Clinical PsychologistはLong Term Skill Shortage(長期人材不足職種一覧表)に入っております。 http://skillshortages.immigration.govt.nz/assets/uploads/long-term-skill-shortage-list-2016-06-08-.pdf こちらのリストに入っている職種の真ん中の欄に記載してある学歴資格レベル/職歴年数/職種登録条件等を全て満たしている申請者の場合にはSkilled Employmentの職種で現在雇用されている/若しくはその職種のジョブオファーが無い場合でも、 1:SMCジョブサーチビザという9ヶ月のオープンワークビザが認可され、その9ヶ月の間に申請者の学歴資格若しくは職歴と関連;スキルレベルが合いANZSCOの条件に見合ったSkilled Employmentの職種を見付け、3ヶ月以上就労した後にSMC(技能部門)で永住権が申請出来るというもの 2:永住権がダイレクトに認可される のどちらかとなり、今回の御客様の場合には到底NZにメリットとなるバックグラウンドでしたのでジョブオファー無しでもどちらかの選択肢は与えられる事になります。 御客様は実際に永住権審査が始まる少し前に就職サポートを御申し込みなされ、ちょうど審査が佳境に入って来た時に内定10カ所のうち、一番御客様の理想である職場であるNZの病院でClinical Psychologist として摂食障害やトラウマや鬱の病を抱えた患者様のケアを行うというジョブオファーを受理しました。 結果見事に何の問題も無く永住権ストレート認可となりました。 本当にお目出度う御座います。Clinical PhysiologistというまだまだNZでは人手の足りない職種ですがこの様なバックグラウンドをお持ちの方のスキルや専門知識がNZで貢献される事を非常に同じ日本人として誇りに思います。

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NZ就職サポート成功例ケース2: Computer Network Systems Engineer

Computer Network and Systems Engineer   弊社提携先の就職サポートを御利用されまして見事に技能移民部門(SMC)永住権申請の年齢制限のギリギリで成功されました御客様のケースです。 日本でも主にNetwork and Systems Engineerのキャリアを20年近くお持ちの方でNZのGraduate Diploma of Information Technologyを卒業されてオープンワークビザをお持ちの間に就職サポートを御利用頂き、見事にKiwi雇用主から Computer Network and Systems Engineerのフルタイム;Permanentのジョブオファーを頂きました。 早速3ヶ月のトライアルを終了して正式雇用が確定して直にEOIを申請し、本申請提出;受理までに申請者の方の年齢制限も間に合わせる事が出来ました。 結果はストレート認可でした。 本当にお目出度う御座います。 この様なケースは弊社としても初めてです。御客様の勇気と決断力に本当に感動しました。

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NZエッセンシャルスキル部門ワーク(就労)ビザ(Case Study 4)

日本から申請された美容師の方 昨今のEssential Skills部門でのワークビザではLabor Marketチェックの厳しさと共に審査の行方も増々厳しくなって来ております。 日本で数年の美容師の経歴の有る方がNZでのサロン経営者から雇用のオファーを貰いましたので日本から申請するという事になりました。 弊社の経験上、<美容師>さんは移民局から同じスキルレベルであるなら何故NZにいる永住権/市民権保持者を雇用しないのかと言われる傾向にあります。 ですので<普通の美容師>ですとまずこの方向に持って行かれてしまう恐れが有るという訳です。 考えてみればそうですよね、美容師さんというのは日本人だろうとNZにいる方だろうとどこの国の方でも前世界共通したスキルな訳ですから、例えば同じ職歴年数で応募があった場合、わざわざ海外からの候補者を雇用する必要が雇用主にとっても何のメリットがあるの?という風に思われてしまうというのは確かに頷けます。 そうしますとその申請者が同じ<美容師>という職種でも、広告掲載に応募してくるであろう他の候補者とどうにかして差別化を図る必要が出て来るという訳です。 そこで同じ<美容師>という職種でも特殊なスキルを持っている;若しくは追加のスキルが要求されると言う形の応募要項であればどうなりますでしょうか。 弊社に御申し込みをされました御客様はその<エキストラ>のスキルを持っておりました。そのエキストラのスキルの部分が正にサロンの雇用主の方も求めていたものでしたので、一般の美容師としてのスキルのみを持ち合わせた他のNZからの候補者よりもより最適であるという部分で確実に選ばれるはずでしょうし、その点を十分に強調した書類を提出した事により移民局もその点に納得した様で、PPIレターも何も無しに結果3年間のワークビザが上海支局の担当オフィサーからスムーズに認可されました。

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NZ就職サポート成功例ケース1:Electrician(電気工事士)

Work To Residence(Long Term Skill Shortage部門ワークビザ) でのワークビザ申請に関して   こちらの部門はLong Term Skill Shortageに入った職種の申請者でその申請職種でのNZ雇用を得た場合には、リスト中の真ん中の欄に記載されている学歴資格&/若しくは職歴年数の条件を満たしている申請者は Labor Marketチェック無しでこちらの部門でのワークビザを申請し、2年半(30ヶ月)のワークビザを取得する事が可能です。 弊社の提携先のNZ就職サポートを御利用された御客様ではElectricianやEngineerの方も数多くいらっしゃいますが、全員こちらのWork To Residenceを問題無く取得されております。 Electricianの方で日本で4年以上の職歴年数の有る方はKiwiの大手Electrician会社での雇用が直に決まります。内定を10件も取得される方もいて、ビザ申請の条件に一番合う所に決める事が十分に可能です。 こちらの部門でのWork to Residence 申請にはLimited Certificate をこちらのElectrician協会で取得する必要が有りますが、日本での職歴の条件を見足している方はNZでの雇用が見付かり次第に比較的早い段階(2週間—1ヶ月)で取得する事が可能です。 *Limited Certificateを申請できる要件は日本の電気工事士免許2種と4年以上の職歴となります。 こちらの部門でのWork to Residenceはワークビザを取得した同じ職種で24ヶ月(2年間)継続して雇用され(同じ職種である以上雇用先が変わっても問題有りません)、申請時点に以下の条件を見たしている場合 ◎55歳以下 ◎年収がNZ$45,000以上の雇用である ◎申請時の雇用形態/若しくは雇用のオファーがPermanent 若しくはindefinite;若しくは最低でも1年の雇用契約である事 であれば今度はその時点でResidence from Work 部門で永住権が申請出来るというものです。技能移民部門と違い英語力証明も必要となりません。*しかしながら主要申請者のパートナーの方と16歳以上の御子様にはIELTS5.0以上が必要となりますが、英語環境で取得した職歴;学歴がある場合やNZで1年以上英語環境の職場でフルタイムで雇用されている場合(自営業は含まれない)には免除となる考慮がされます。 日本でElectricianやEngineer等の技術職に就いている方は是非弊社提携先の就職サポートサービスを御利用下さい。就職先斡旋からビザ申請;取得までのトータルサポートを御提供する事が可能です。

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NZ永住権技能部門(SMC)ケーススタデイ2:Chefでの申請

最近急増のChefでの申請者が陥り易いSMCの罠 最近のトレンドである、日本での学歴や職歴に全く関係の無い Cookery(調理師学校)入学→卒業→オープンワーク取得→<シェフ>のポジションを得て直ぐに永住権を申請というパターンの方が増えておりますが*この理由は卒業後の雇用の機会がシェフが一番多く存在するだろうと言う事で皆様調理師学校に入学さるのだと思いますが、確かに、<シェフ>は特に日系のレストランでは常に募集されておりますので他の職種に比べ日本人の方も比較的雇用機会を取得し易いし、永住権申請も卒業後直ぐに行う事が出来るので最短コースだと思われるのでしょう。 しかしながら、昨今のSMC審査では以前の記事でも触れさせて頂いた様に、ANZSCOに則った業務を実際に行っているかどうかをオフィサーがしつこく探って来ます。そうしますと<シェフ>の場合にはANZSCOの業務内容 Planning menus, estimating food and labour costs, and ordering food supplies Monitoring quality of dishes at all stages of preparation and presentation Discussing food preparation issues with Managers, Dietitians and kitchen and waiting staff Demonstrating techniques and advising on cooking procedures Preparing and cooking food Explaining and enforcing hygiene regulations May select and train staff May freeze and preserve foods の特に一行目 Planning menus, estimating food and labour costs, and ordering food supplies を実際に行っているのかどうかを学校を卒業したての新卒の申請者の場合には事細かく聞いて来るオフィサーも増えて来ております。 さてそこでこの様な業務内容を学校卒業仕立ての新米シェフが実際に任される事が出来るのでしょうか?現実にはこの様な業務内容を任させるという事はかなりの職歴を積んだシェフ(Head, Executive, Seniorレベルのシェフ)と思われますので、ほとんどのレストランがまだ実経験の無いJunior Chefに上記の様な業務を任せる事は現実的で無いと思われるからです。 これから調理師学校に通い、卒業後シェフのポジションを取得しその後SMCでの永住権申請を御計画していた方 は十分この様な昨今のSMC審査傾向も念頭に入れる必要があると思われます。

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NZ技能移民部門永住権:マネージャー職

フランチャイズ形態の日本食系列でのお店での支店長。 昨今の技能移民部門の永住権申請では申請者の実際に行っている業務内容が、ANZSCOに掲載されている申請者のポジションが属する職種名に代表される業務内容の一覧とほぼ類似;一致しているかを移民局が徹底的に調べる傾向にあります。目に見える証明書類を提出する様に要求される;若しくはインタビューで事細かに実際の業務内容を聞いて来る;若しくは直接の訪問で申請者の実際の仕事ぶりを偵察に来るオフィサーもいます。このオフィサーをVerification Officerと言います。*Verification オフィサーはケースオフィサー(担当オフィサー)とは異なります。この点に関して技能移民部門での永住権審査の過程の説明と共に後日改めて説明させて頂きます。 ですので申請者の申請ポジション名を間違えて選んでしまうととんでも無い事になってしまうのです。 今回の御客様の場合には彼の業務内容からして申請ポジション名はRetail Managerで行くには余りに危険と判断しました。又、チェーン/フランチャイズのビジネス形態の事業での店主はフランチャイザーがRetail ManagerとしてANZSCOに記載してある業務の主な部分を行っているので、店長としてその業務はほとんど行う必要が無いであるだろうと移民局に推測される傾向となっており、非常に難航するケースになるパターンとなっております。 実際に御客様がされている業務内容に一番近く適切である職種名をANZSCOリストから選び、その職種グループでの業務内容一覧に合う形で、実際に御客様が行っている業務内容や具体例が分る形での証明書類作成と担当オフィサーが質問すると想定されるインタビューの質問内容とその内容毎への具体的な例を挙げた対応策に万全を尽くさせて頂きました。 審査の過程で予想通り、担当オフィサーから御客様に業務内容に関して細部に渡るインタビューが行われましたが(賞味1時間近くのものでした)対策を十分に練っていた御陰でオフィサーの質問もかなり細かい厄介なものでしたが、実際の業務上に起きる具体例を挙げて説明する事により信憑性と説得性が上がり、オフィサーはかなり満足した模様で、インタビューの1週間後に見事に認可の結果を受け取る事が出来ました。 昨今の技能移民部門永住権の申請では申請者が実際に行っている業務内容がANZSCOの職種名/業務内容に一致するかをケースオフィサーがかなり事細かに調べようとします。 特にRetail Manager, Restaurant(Café Manager),Sales, Business, Marketingに関する職種、Chefも最近はその傾向にありますので十分な対策が必要です。

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NZの職歴;ビザが無くともKiwi雇用主からジョブオファーもらえます。

ニュージーランド就職サポート:   弊社の提携するジョブハンターはとにかく一般の方が行うジョブハンテイングとは180度ポテンシャル雇用主へのアプローチ方が違います。 彼のサポートを御利用された方は全員、Kiwiの雇用先を得てビザ申請に成功しております。 皆様全員、NZでの職歴無しです。 Electrician、Software Developer, Engineer, Hair Dresser, Chef, Accountant, Distribution Manager, Clinical Phycologist, Farm Manager等、多岐に渡る職種をサポートして参りました。 現在の所は日本からの就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方とNZでの学校を終えて1年間のオープンワークビザを保持している間での就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方と2パターンが主です。 どうしてもNZ永住を実現したいしかし技能部門での永住権申請に繋がる就職先が見付からないという方は是非御相談にお越し頂ければお力になれると思います。 就職サポート成功例を是非御覧下さい。

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元移民局ビジネス支局マネージャーと提携。

YISは起業家部門申請者にとって心強いサービスを御提供させていただいております。 YISの起業家部門サポートでは多岐に渡るビジネス形態の起業希望者の起業家ワークビザ(Entrepreneur Work Visa)をサポートして来ました。 レストラン、建築会社、カフェ、ICT 製品輸出入、玩具店、留学エージェント、ビジネスコンサルテイング、ICTコンサルテイング、ツアー会社等。 又、弊社の御紹介させて頂く売り上げが非常に良いフランチャイズ事業を買い取る事で年間NZ$700,000-800,000の売り上げを確保する事が可能です。 こちらの事業購入者はEntrepreneur Plus Work Visa(起業家プラス部門でのワークビザ)を取得している方もいらっしゃいます。 YISは元移民局ビジネス支局のマネージャーが経営しておりますビジネスコンサルテイング会社と提携しております。このビジネスコンサルテイング会社と提携する事に依り、以下のサービスを御提供する事が可能です。 1:起業家ワークビザ申請に必ず必要な予定起業事業に関するサービス;商品の詳細に渡るマーケテイングリサーチ;事業計画書(50〜100ページ程になります) 2:最新の起業家部門でのポリシーやビジネス支局の最近の審査傾向等のアドバイス 3:ビジネス支局の好む事業形態や逆に嫌う傾向のある事業形態のアドバイス 4:申請者の方のバックグラウンド等から判断したお勧めの事業形態のオプションに関するコンサルテーション 5:起業から事業開始までのパッケージとしてのサポート 6:事業内容の改善点や売り上げ向上へ向けてのビジネスマーケテイングコンサルテイング 7:NZ企業でのお勧めの投資先の御紹介 等、この他にも色々なサービスを御提供する事が可能ですのでビジネス関連での申請を御希望の方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。 投資家部門ではNZ企業でお勧めの投資先を御紹介させて頂く事が可能です。

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