NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい

一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい場合はどうしたら良いのでしょう・・?     というご質問を良くされます。 実際に弊社ではこの様なパターンの申請書をかなりの件数扱って参りました。   ⭐パートーナーシップ部門でのビザ申請可能な最低条件というのはNZの移民ポリシー上では <申請者と申請者のビザをサポートするNZパートナーがある程度の期間一緒に住んでいてなおかつその証明が提出できる事>という部分が大前提となります。   *NZパートナーというのはNZワーク保持者;永住権保持者;市民権保持者; 一部の学生ビザ保持者という定義となります。   そうなりますとまだ一緒に住み始めていないカップルの場合でサポートする側がNZに申請者を呼び寄せて一緒に住み始めたい場合は申請者はどのカテゴリーのビザを申請すれば良いのでしょうか?   まだ一緒に住んでいる期間が全く無いもしくはほとんど無い場合には<パートナーシップ部門でのポリシー例外>の枠を使用して申請する事が可能です。   例えば弊社のお客様ではヨルダンのお客様からのお申し込みでこの例外枠を駆使するケースが多いのですが、何故かと言いますと彼らの文化の習慣上、結婚相手はお互いの両親・親族が決めた相手となり、エンゲージメントパーテイーで双方がご対面し婚約、そしてその数ヶ月後正式に結婚するという形、日本で言うお見合い結婚が普通なのですが、ヨルダンで婚約パーテイーを済ました後、申請者の方はまだヨルダンに残り、サポートする側は一旦NZに戻り又結婚式を挙げに数ヶ月後ヨルダンに戻った後一緒に申請者とともにNZに戻ってくるからです。   通常の観光目的で使用する一般の観光ビザはNZ入国目的はあくまで観光目的で “観光が終了次第に本国へ帰る‘’という事が大前提です。この場合をBona Fideの観光者と呼ぶのですが申請者はNZにNZパートナーと一生を共にする為に入国するのでNZである期間の観光が終了したら本国へ帰るという一般の観光ビザを使用するのは目的違いとなってしまいます。   しかしながらパートナーシップ部門での観光ビザ申請ではNZパートナーと住んでいる期間が全く無いので移民局の定義しているパートナーシップ部門でのビザ申請は難しい事となります。   ですのでこういった場合には<パートナーシップ部門の例外>という枠を使用しまして移民局に例外枠を受認してもらう様に申請する必要があるわけです。       ご参考になりましたでしょうか?   ビザに関するお問い合わせは Info@yis.co.nzまでもしくはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。      

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24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例

24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例       お客様は36歳のフィリピンの男性でNZに観光ビザで来てすぐオンラインデーテイングサイトで60歳のKiwi男性と意気投合。   お客様は当初ウエリントンにいましたがオンラインのチャットでお互い気に入り即にオークランドのkiwi男性の元まで飛んでいき、そのまま同棲開始。 観光ビザ半年の部分でパートナーシップ部門でのワークビザ申請代行をお申し込みいただきました。   ワークビザ審査では二人の純粋で継続的なパートナーシップの関係を移民局が納得できるような証明書類の準備を指示させて頂きました。 審査過程では担当オフィサーから電話が直接に申請者に掛かってきまして 申請者本人にパートナーのKiwi男性の事についての質問がありました。 すぐ横にいたKiwi男性にも同じ様に申請者の事について同じ質問をするという形でした。 オフィサーは二人の関係の純粋性をかなり疑っていた模様でしたがKiwi男性がオフィサーに直接憤慨した為にオフィサーもたじたじになってしまいました。 <パートナーシップの信憑性をVerifyするのは単にどのカップルでも私たちは同じ様にするだけの事だから。。>と言っておりましたがやはり これだけの年齢差と出会い方も出会い方である為に オフィサーが疑ってしまうのも確かに無理はないのですが 証明書類はポリシーに則った通りに提出しておりますので 移民局は同性尚且つ年齢が離れているカップルだからといって偏見を持った審査を行う事は出来ません。   結果、ワークビザは無事に認可されました。そしてお二人が1年間一緒に住んだ後、今度は永住権申請を行う事となりました。   1年間の同棲期間の間、なるべく多くのパートナーシップを証明できるものを 揃える様に指示させていただきました。   基本的なパートナーシップの証明になるものは勿論の事、その上で特に日々の日常生活の中でのChoreでの事細かなRoutineの詳細や、二人がどの様に金銭管理をしているのか;例えばお互いの収入からどの様にレント代や日々の食費、光熱費などが払われているのかの詳細が分かるものと二人が出会ってから現在にいたるまでどの様にパートナーシップを育んで行ったか将来の二人の未来設計などやお互いの親族や共通の友人からのリファレンスレターをなるべく揃えて提出いたしました。   結果はスムーズに認可されました。   二人は今でも仲良く一緒に暮らしております。        

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NZ永住権技能移民部門:意外と知られていないホテル業界のSMC申請可能な職種

Hotel Service Manager         この職種はあまり意外と知られていないのかなと思われます。   Housekeeperの職種で10年以上NZで雇用されていた方ですがこちらの職種でSMCの永住権が認可されました。   ANZSCOの方はこちらとなります。   http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+4314+Hotel+Service+Managers   431411 HOTEL SERVICE MANAGERとなります。 別名称はHotel Service Supervisorとも呼ばれます。 こちらの職種には Front Office Manager (Hotel) Head Housekeeper Head Porter (Hotel) Hotel Concierge Hotel Office Manager   が入ります。 業務内容は以下が例として挙げられております。   Determining work requirements and allocating duties to Commercial Housekeepers, Luggage Porters and Doorpersons Conferring with managers to coordinate activities with other organizational units Maintaining attendance records and rosters Explaining and enforcing safety regulations Overseeing the work of the unit and suggesting improvements and changes Conferring with workers to resolve…

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NZ永住権技能移民部門:Community Worker関連の職種でのSMC申請で気をつける事

ニュージーランド専門学校入学ではHealth Care関連のコースに通う方が最近増えてきていると思います。 この様なコースを卒業した後に技能移民部門(Skilled Migrant部門:SMC)での永住権申請に繋がる職種と言えば ANZSCOの中で http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+4117+Welfare+Support+Workers 411711 Community Worker 411712 Disabilities Services Officer 411713 Family Support Worker 411714 Parole or Probation Officer 411715 Residential Care Officer 411716 Youth Worker  などの職種になる訳ですが   これらの職種での申請になる場合には下記の様なSocial Workerに近い業務内容を任されている必要があります。 Assessing clients’ needs and planning, developing and implementing educational, training and support programs Interviewing clients and assessing the nature and extent of difficulties Monitoring and reporting on the progress of clients Referring clients to agencies that can provide additional help Assessing community need and resources for health, welfare, housing, employment, training and other facilities and services Liaising…

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NZの学位;職歴;ビザが無くとも専門職であれば就職できます。

YISの就職サポートにお任せください。 弊社の提携するジョブハンターはとにかく一般の方が行うジョブハンテイングとは180度ポテンシャル雇用主へのアプローチ方が違います。 彼のサポートを御利用された方は全員、Kiwiの雇用先を得てビザ申請に成功しております。 皆様全員、NZでの職歴無しです。 Electrician、Software Developer, Clinical Phycologist, Computer Network Systems Engineer, Engineer, Hair Dresser, Chef, Accountant, Distribution Manager, Farm Manager等、多岐に渡る職種をサポートして参りました。 現在の所は日本からの就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方とNZでの学校を終えて1年間のオープンワークビザを保持している間での就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方と2パターンが主です。 どうしてもNZ永住を実現したいしかし技能部門での永住権申請に繋がる就職先が見付からないという方は是非御相談にお越し頂ければお力になれると思います。 就職サポート成功例を是非御覧下さい。

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何故YISの就職サポートが100%成功するのか?

YISでは、専門職の就職先を御客様の代わりに見付けてワークビザ;永住権申請を可能に致します。 就職先はKiwiのオーナーの所のみとなります。 御申し込みされ無事に就職先を見付けられた御客様は皆様NZでのビザand/or 職歴が有りません。 ◉NZで就労できるビザがないからNZで就職できない→NZで就職できないからNZでの職歴を積めない→そうなるとKiwi会社はますます雇用しない 又は ◉NZで就労できるビザがないからNZで就職できない→学校へ行って卒業後のオープンワークビザを取るしかない→しかしそのあとの専門職へ就職できるかの絶対的な保証がない。→結局学校を卒業したものの専門職に就職できず。。。。。   の悪循環のループから抜け出せることが可能です。 弊社専属の就職先ハンターのエキスパ-トは、御客様自身をマーケテイングし、お客様の専門知識;技術;情熱;性格の全てをポテンシャルの雇用主に一斉にアプローチをするという、一般のやり方とは掛け離れた特別の戦略を使用します。 カバーレターとCVを送ってという様な単純なハンテイング方法では他の競争相手を出し抜く事は不可能です。 NZでの就労できるビザが無いという時点で論外として通常は目も向けられないでしょう。 NZで就労できるビザを持っていてもNZでの職歴が無いという時点で通常のkiwi雇用主は相手にしないというのが悲しい現状です。 しかしながら、弊社専属のジョブハンターはこの特別な戦略を使用することで、逆にNZ雇用主の方に <是非、NZの就労ビザをサポートするからうちの会社に来て欲しい!> と思わせることができてしまうという訳です。 今までこちらのサービスを使用した御客様は全員NZでのビザ無しand/ or 職歴無しの方で中には英語力のレベルも初級レベルの方もいらっしゃいます。 しかしながらこの特別なアプローチを使用することで、Kiwi雇用主の方が是が非でも我が社で働いて欲しいという話となり、(中には数社以上、内定を取る方もいらっしゃいます。)全員御客様の学歴資格;職歴と合致した専門職(Skilled Employment;つまり永住権の取得できる職種)を取得されております。 既に永住権をお持ちの方で転職を考えている方も御気軽に御尋ね下さい。こちらのサービスはKiwi雇用主での雇用のみターゲットにしております。

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NZ技能移民部門永住権: 英語力証明(IELTS)免除を狙った申請に関して気をつけるべき点2

ニュージーランド技能移民部門永住権申請(SMC)のアイエルツ証明に関して気をつけるべき点2     前回の記事では日本食レストランに働くシェフのケースのお話をしましたが、今回は他の方のケースの場合で非常に私もびっくりしたものをご紹介させていただきます。     その方はご自分でSMCの申請を行いましたが、私もよく知っている非常に厳しい担当オフィサーに運悪く当たってしまい、どうしたら良いのかと弊社にご相談に来られました。   その方もシェフの方と同じくIELTS6.5を提出しないことには先の審査に進む事は出来ないというオフィサーからの手紙でした。しかしながらその様にオフィサーが判断した内容が正直驚きでした。   申請者の方は日本で10年近く経験のあるウェブデザイナーだったのですがNZでもKiwiの大手のデザイナー会社(名の知れた企業のサイトを作成する様な会社です)に数年勤務しており、もちろん毎日英語を使用した100%英語環境の職場に数年もいるわけです。 通常でしたらSM5.5.c.iiを使用してスムーズにIELTSスコア証明が免除になると思われますが、この担当オフィサーに限っては違いました。   まずは申請者の雇用主に直接に以下の様な質問のメールを送ってきていたのです。   “あなたの従業員のXXは現在永住権の申請をしていて私が移民局の担当オフィサーなのだが彼女の仕事に関して質問がある。まずXXはウエブデザイナーとして申請していているが1日にどのくらいの割合でデザインを依頼する顧客と接触して後のデザインの仕事をPCの前で行っているのか答えてほしい。また、彼女の英語力のレベルについてはどう思うか“   そこで雇用主は正直にそのままの状況を以下の様に伝えました。 “顧客とデザインについて色々話し合ったりするのはうちの会社のマーケテイングチームで、プログラミングを主に行うデザイナーは顧客とは直接に関わることはない。 70%が彼女のプログラミングの仕事で30%がマーケテイングチームとの打ち合わせとなる。彼女の英語力は仕事をしていく上でgood enoughだと思う“   この回答を雇用主が送った後に申請者の方に担当オフィサーから以下の答えが返ってきたのです。   “雇用主と連絡を取って質問をさせてもらったけどその情報によると70%も1日PCの前でプログラミングをしているということはほとんど英語を喋る必要はないと思われる。顧客とも直接に話す必要もないわけだし。仕事をしていく上で<good enough>というのはあくまで仕事をしていく上では何とかなるレベルだけどIELTS6.5が取れるほどのレベルではないかもしれないということにもなるのであなたの本当の英語力を知るためにもIELTS6.5を提出してください” という手紙を送ってきたのです。   この手紙をもらい弊社にご相談に来られたわけですが、支局長やテクニカルアドバイザーの方にアピールをしました所、オフィサーが一度申請者から与えられた情報に元付いて申請者にIELTS6.5のスコア提出を要求した場合にはその判断が絶対的なものとなる。という事でオフィサーの判断をせめてインタビューをした結果でIELTS6.5を提出するかどうかを要求するべきだというアピールは通りませんでした。   確かに、IELTSスコアの免除に関してはそのようにポリシーに記載されております。   つまり、一度担当オフィサーが<IELTS6.5を出すように>と要求されましたら その決定を靴返す事はまず不可能であるという事になります。   ですので最低でもインタビューに持っていけるように申請書を作成する必要があると言う訳です。 IELTSスコアがないというのは申請自体にすでにリスクを負っているという点を 十分に念頭に入れてその上でスコア免除になる可能性をなるべく高くできる為の書類提出が必要になるという事になります。 にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報) ブログランキングへ

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NZ技能移民部門永住権: 申請で気をつける点1:IELTS証明免除を狙った申請の場合

前回の記事で触れさせていただいたシェフと言えば日本食レストラン で働くシェフの方が私のお客様でも非常に多いのですが 大抵の方が<英語力証明>つまり<IELTS6.5>以上のスコアの証明提出に 悩まされております。 そこで移民ポリシーSM5.5.c.iiの<NZでSkilled Employment(専門職)で 1年以上雇用されていればこのスコアと同等レベルの英語力があるだろうと判断される為免除になる考慮がされる>を使用して申請するのですが、このポリシーはあくまで申請者がIELTS6.5レベル同等以上の英語力を日常的に維持している環境にいるだろうと想定された上でオフィサーが適用するかを決めるというものです。 その上でしかしながらやはり申請者の英語力を実際に確認するべきと判断・もしくは申請者の業務内容が本当にANZSCO通りのものなのかを確認するべきと判断・もしくは両方の理由で担当オフィサーは電話を掛けてくる場合がほとんどです。 しかしながらインタビューまで持ち込んでしまえば聞かれる内容への対策を練っておけば傾向と対策で何とか乗り切ることは可能です。 ですので例えば英語力をそんなに使用しないでも済む職場にいる場合にはこちらのポリシーが利用できなくなる可能性が高くなります。 以前私にコンサルテーションにご相談に来た方でご自分でSMCを申請したところ、本申請書提出後担当オフィサーが決まり次第即、そのオフィサーから<あなたの職場は日本食レストランであるから従業員も日本人ばかりで日本語ばかりしか話さないでしょう、なのでIELTS6.5の提出をまずしないと審査は前に進むことはありません>との手紙が来たということで本人はまずそのスコアが出せないのでどうしたら良いのかというものでした。 残念ながら一度オフィサーに<英語力を使用しなくて済む職場にいるのでIELTS6.5を出すように>と判断が決定されてしまうと、その決定を覆すことは非常にポリシー上難しくなります。 にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報) ブログランキングへ

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事業経歴が無くても認可されております。

YISはフランチャイズ起業もサポートしております。弊社の御紹介させて頂く高売り上げのフランチャイズ事業で御客様の多くが起業家プラス部門ワークビザ(NZ$500,000以上を投資した事業設立後半年後に最低3人の永住権/市民権保持者を雇用すれば永住権が申請出来る起業家部門の特別部門です。)を取得しております。

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フランチャイズ起業で起業家プラス部門ワークビザ申請

弊社の御紹介させて頂く売り上げが非常に良いフランチャイズ事業を買い取る事で年間NZ$700,000-800,000の売り上げを確保する事が可能です。 こちらの事業購入者はEntrepreneur Plus Work Visa(起業家プラス部門でのワークビザ)を取得している方もいらっしゃいます。 Entrepreneur Plus Work Visa(起業家プラス部門でのワークビザ)というのは通常の起業家ワークビザはポイントが120以上であれば投資金額最低NZ$100,000で申請可能ですが(その代わり事業設立後2年間売り上げを事業計画書通りに上げないと永住権申請が難しくなります)、こちらの特別起業ワークビザ部門では投資金額がNZ$500,000以上必要であるのと、事業設立後、NZ市民権/永住権保持者を半年で3人以上フルタイム雇用したという証明が必要となります。しかしながらこれらの証明があれば永住権申請が可能となりますので通常の起業家部門の様に2年間売り上げを気にして永住権申請を待つ必要が無くなるという事になります。

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